「妊娠・出産の女性労働者の不当解雇を防ぐ」法改正案、閣議を通過


[写真=「妊娠・出産の女性労働者の不当解雇を防ぐ」法改正案、閣議を通過]

雇用労働部は、国民健康保険公団から雇用長官が妊娠・出産情報を受け取ることができようにする「男女雇用平等法改正案」が30日に閣議を通過し、国会に提出する予定だと明らかにした。

これまで事業主が出産休暇を与えていなかったり、または妊娠・出産期間中に不当解雇をしても労働者の申告がない場合は、摘発するのが難しかった。

しかし、法改正に伴い今後は雇用付加健康保険が妊娠・出産情報を受けると、労働者が妊娠・出産期間中に非自発的な理由で離職届をする場合、不当解雇かどうかを調査することができるようになる。また、出産予定日を経過しても出産休暇給与の申請がない場合は、出産休暇未付与で摘発できるようになる。現行の雇用保険では出産休暇中の労働者に最大月135万ウォンずつを1〜3ヶ月間の出産休暇給与をサポートする。

昨年の健康保険統計で出産した労働者(雇用保険に加入していない公務員・教職員を除く)は10万5633人であるのに対し、雇用保険統計上産休者は8万8266人と集計された。これは1万7000人ほどの労働者が出産休暇を取っていないか、または非自発的な理由で転職したことを意味する。

ナ・ヨウンドン雇用部青年女性雇用政策官は「改正案の通過で、健康保険情報と連携して違法行為の摘発に乗り出すことができるようになり、妊娠・出産の女性労働者に対する法の保護が一層強化されるだろう」と述べた。一方、勤労基準法によると、妊娠・出産期間に労働者を解雇する事業主は、5年以下の懲役、または3000万ウォン以下の罰金刑に処される。出産休暇を与えなければ、2年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金刑に処せられる。

(亜洲経済オンライン)

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