準備なしに3Dプリンター市場に飛び込んだら、特許訴訟に巻き込まれるかもしれない。
最近、3Dプリンタ市場が注目を集めながら国内でも進出している企業が増えている。しかし、何の準備なしに3Dプリンター市場に進出しては巨額のグローバル特許訴訟に巻き込まれる恐れがあるという憂慮が提起されている。
1980年代から出願された3Dプリンター関連特許は保護期間20年が過ぎて特許権が満了された。このために、規模が小さな企業も特許を具現する技術力さえあれば3Dプリンタを生産・販売することに特に問題がない。
しかし、20年が過ぎてない特許もあり、実際昨年、米国で特許紛争が起きた。アメリカの3Dプリント企業ストラタシスが昨年、中国3Dプリンタを再包装して米国市場に売ってきたマイクロボーズテクノロジーを相手に特許侵害訴訟を起こした。
3Dプリンタ関連法律コンサルティング提供会社である3Dアイテムズは"製品を製作しながら関連応用特許を積極的に登録しなければならない。そうすると特許侵害で訴えられた時、交渉の余地がある"と説明した。
また既存に登録された特許技術を回避できるかを事前に検討し、可能ならば迂回技術を使用することが望ましいと付け加えた。
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