最高裁「非医療者のタトゥー行為は医療法違反ではない」…34年ぶりの判例変更
非医療者による一般的なタトゥー行為は無免許医療行為に該当しないとの最高裁判決が下された。最高裁は1992年に医療法違反と判断して以来、34年ぶりに判例を変更した。最高裁全員合議体は21日、医療法違反の疑いで起訴されたA氏とB氏に対する上告審で、罰金刑を言い渡した原審を全員一致の意見で破棄し、無罪の趣旨で事件をソウル西部地裁と水原地裁に差し戻した。A氏は2020年1月から12月までソウル・龍山区の美容室で頭皮タトゥー施術を行った疑いで、B氏は2019年5月に京畿道・城南市のファッション雑貨販売店で文字タトゥーを施術した疑
2026-05-21 22:00:50