昨年3月12日、農心・三養食品・オットギ・パルドは、一部のラーメン製品の価格引き下げ計画を発表した。これは農林水産省が物価安定への協力を求めた後のことであった。そこから7ヶ月が経過した先月28日、これら4社は公正取引委員会の現場調査の対象となった。今回はラーメン価格を事前に協議したかどうかを確認するためである。
食品業界は最近、価格表を変更することさえ慎重になっている。原材料費や人件費、物流費が上昇する中、国内消費はなかなか回復しない。海外で成果を上げた企業とは異なり、国内事業の比重が高い企業の状況はさらに厳しい。価格を上げれば消費者が離れるのではないかと心配し、価格を据え置けば原価負担をそのまま抱えることになる。政府の物価安定要求が重なると、選択肢はさらに狭まる。経営陣の計算はかつてないほど複雑になる。
しかし、ここに談合調査というもう一つの変数が加わった。公正取引委員会の重点調査企画団は先月、キムチ・豆腐・即席ご飯・調味料などの主要加工食品を調査した後、ラーメン業界への調査範囲を広げた。価格引き上げの時期と幅を合わせたかどうかだけでなく、割引販売を不当に制限したかどうかも争点である。食品会社にとっては、出荷価格はもちろん、販促政策や取引過程まで再説明しなければならない。調査を受けるだけでも内部資料の検討や説明にかなりの時間とコストがかかる。違法性が確定する前に企業の経営判断が萎縮する懸念が出ている理由である。
もちろん、企業の困難が談合の免罪符になることはない。今年、砂糖・小麦粉・でんぷん市場では実際に価格談合が摘発され、大規模な過料が科された。原価が上昇する際には価格を共に上げ、下落する際には引き下げを遅らせる行為は、消費者が負担するべきコストを企業の利益に転嫁したものである。食品は毎日購入しなければならない商品である。その価格を不当に引き上げたのであれば、それに対して厳しく責任を問うべきである。
しかし、談合を厳しく取り締まることと、正常な価格決定を区別することは同時に行われなければならない。競争相手が少ない市場では、一企業の価格調整に他の企業が追随することがある。同じ原材料を使用し、似たようなコストショックを受けている場合、調整時期が重なるのも不思議ではない。価格表が似ているという事実と、互いに価格を合わせることに合意した事実は異なる。
公正取引委員会もその違いを痛感している。2012年にラーメン業者に科した1354億ウォンの談合過料は、最終的に最高裁の判断を経て取り消された。当時、裁判所は情報交換などの状況だけで価格合意を断定することは難しいと見なした。現在は競争に敏感な情報交換を規制する法律条項が新たに設けられ、過去の事件と判断基準は同じではない。そのため、疑惑と証明、正当な価格追随と違法な情報交換を細かく見極める必要がある。
政府が物価安定のために企業に価格引き下げを求めることはできる。公正取引委員会が談合疑惑を調査することも当然の責務である。問題は、企業が原価負担を説明しても、価格引き上げ自体が非難され、価格調整の時期が重なると談合の疑いを受ける雰囲気である。このような環境で価格決定が事実上、気配りに流れるなら、消費者にとっても健全な競争が戻ってくることは難しい。正当な信号伝達さえ歪められる市場状況は誰にとっても利益にならない。
企業も変わる必要がある。価格引き上げを訴える前に原価構造と決定過程を透明に説明し、競争相手との不適切な情報交換を遮断しなければならない。政府も価格調整をすぐに不公正行為として扱ってはならない。物価を抑える意志が公正な競争を生むことよりも優先されてはならない。消費者に必要なのは、当面の価格凍結のための圧力ではなく、企業が談合なしに競争して合理的な価格を生み出す市場である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
