
公正取引委員会は、自動車用ドライブシャフト製造業者ハンセモビリティの下請法違反行為に対して、是正命令と4億2000万円の過料を科すことを1日明らかにした。
ハンセモビリティは、自動車用チューブラーシャフトの開発過程で、供給業者K社が導き出した最適な『深部硬度』の数値を自社名義で特許出願・登録した。深部硬度は、熱処理を受けた金属部品内部中心部の硬さを示す。高回転速度やねじれに耐える自動車部品の強度を確保するための重要な要素である。
公正取引委員会によると、ハンセモビリティはK社に知らせずに納品業者をD社に変更することを内部で決定した。しかし、D社が提出したサンプルは発注者が要求した強度基準を満たしていなかった。
ハンセモビリティは品質問題を解決するために両社のサンプルを比較・分析し、深部硬度の数値が強度の違いを左右する核心要因であることを把握した。その後、K社が提出した熱処理検査成績書を確認し、サンプル破壊検査を行って、K社が導き出した深部硬度の範囲が要求強度を実現する最適範囲であることを確認した。
ハンセモビリティは、この数値と事実上同じ範囲を主要内容とした特許をK社との協議なしに単独名義で出願・登録した。この数値はK社が相当な期間努力と費用をかけて導き出し、秘密に管理してきた技術情報であった。
公正取引委員会は、試作品分析・実験で明らかにできる分析結果やノウハウなどの無形の情報も下請法上の保護対象である技術資料に該当すると判断した。このような無形の情報に技術資料性を認めて不正行為を制裁したのは今回が初めてである。
公正取引委員会の関係者は、「今後も公正取引委員会は、供給業者の技術資料が元請業者のコスト削減や取引先変更などを目的に不当に活用されないよう、中小企業を対象とした技術盗用行為を厳密に監視していく計画である」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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