2026. 10. 31 (土)

金志勇中大犯罪捜査庁長、李正賢検察総長職務代行との初の面談で協力関係の必要性を確認

  • 中大犯罪捜査庁は新設機関として不足が多いが、積極的な支援がある意義

  • 意見対立のリニアシー受理権限について「相互協力することにした」

金志勇中大犯罪捜査庁長が30日、ソウル市瑞草区の公訴庁で李正賢検察総長職務代行(公訴庁次長検事)を予防した後、建物を出ている。 [写真=聯合ニュース]
金志勇中大犯罪捜査庁長が30日、ソウル市瑞草区の公訴庁で李正賢検察総長職務代行(公訴庁次長検事)を予防した後、建物を出ている。 [写真=聯合ニュース]

金志勇中大犯罪捜査庁長と李正賢検察総長職務代行(公訴庁次長検事)は、両機関の発足後初の面談で相互協力することに合意した。

金庁長は30日午後2時43分頃、ソウル市瑞草区の公訴庁本庁で李職務代行を予防した後、取材陣に対し「新しい刑事司法制度において公訴庁と中大犯罪捜査庁が非常に重要であり、引き続き協力関係が必要であるという認識があった」と述べた。

また「中大犯罪捜査庁は新設機関として不足が多いが、公訴庁が積極的に支援・協力してくれるという言葉があり、非常に意義があったと思う」と評価した。

自発的報告減免(リニアシー)受理権限に関する言及があったかとの質問には「相互協力してうまくやることにした」とだけ答えた。今後、国務会議に引き続き出席するかについては「様子を見てみる」と言葉を濁した。

リニアシーは、談合に加担した個人・企業が自発的に報告し、その後捜査や裁判に協力すれば不起訴または刑を軽減する制度であり、中大犯罪捜査庁と公訴庁は最近、受理権限を巡って対立した見解を示している。

中大犯罪捜査庁はリニアシーが捜査手法の一つであるため受理権限は捜査機関にあると明らかにしたが、公訴庁は刑事訴訟法上の起訴便宜主義に基づき検察官が受理権限を持つと見ている。

2日、公訴庁と中大犯罪捜査庁が発足した後、両機関の長が国務会議に出席する以外に公式に予防の予定を持つのは今回が初めてである。

金庁長はこの日、公訴庁本庁に入る前に「国民のための新しい刑事司法制度が施行されており、起訴・公訴維持を担当する公訴庁と捜査機関である中大犯罪捜査庁の関係が重要だと思う」と予防の趣旨を説明した。




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