2026. 10. 31 (土)

出版文化協会「コーパス事業の合意金はAI学習用データの価格基準ではない」

  • コーパス合意は公益的趣旨である

  • 権利範囲、利用目的・期間、分量に応じた価格基準が必要

写真=ロイター・聯合ニュース
[写真=ロイター・聯合ニュース]

最近、国立国語院の文語コーパス事業に関連する著作権侵害の損害賠償事件の上告審が進行中であり、今後の最高裁判所の判断がAI学習用データの取引に与える影響に関心が集まっている。

30日、一般社団法人である出版文化協会(出協)は、控訴審が損害額の算定の根拠とした2023年にウィンジン・ブクセンと締結した合意について、「事業の公益的趣旨と紛争解決の特別な状況を反映したものである」と説明した。

出協は、このような合意金額をAI学習用データの利用対価を定める一般的な基準としてはならないという立場を明確にした。

出協は、「当時の合意は公共言語資源構築という事業趣旨と紛争の早期解決、将来の利用条件など複数の事情を総合的に考慮して行われた」とし、「このような特別な事情が反映された合意金額を現在のAI学習用データ取引に一般的な価格基準として適用するのは適切ではない」と述べた。

表=出協
[表=出協]

出協は、AI学習用出版データの取引が本格化する中で、過去の紛争解決のための合意と現在の利用許可取引を区別する必要があると説明した。市場に参考となる公開事例がほとんどないため、過去の合意金額が事実上の「相場」として引用される可能性が高まっているからである。

特に、コーパス事件の損害賠償訴訟の控訴審において、当時の合意の支払い基準が損害額算定の主要な根拠として考慮されたため、合意の経緯と適用範囲が十分に反映されるべきだという立場である。出協は、このような金額が公共事業や民間AI企業のデータ確保過程で「標準対価」として受け入れられる場合、新しい市場が立ち上がる際に歪められる可能性があると警告した。

特に出協は、2023年の合意が追加精算の可能性を残した合意である点、利用許可の対価は利用目的と期間、提供されるデータの範囲、利用企業の数と第三者利用の可能性に応じて異なる点を強調した。当時の合意金額を他の取引の基準として適用するには、これらの条件の違いを十分に考慮する必要があるということである。

表=出協
[表=出協]

出協は、新しい市場が健全に形成されるための原則として、事前の利用許可と正当な対価を提示した。また、公共事業の公益的目的と、その事業を実施する企業やデータを確保する企業の権利確認責任は明確に区別されるべきであると付け加えた。

出協は、「出版社を代理した利用許可取引を通じて、著者・出版社は正当な報酬を受け取り、AI企業は合法的で信頼できる高品質データを安定的に供給される構造を作り、出版界とAI産業が共に発展できる取引秩序を築いていく」と述べた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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