2026. 10. 29 (木)

朴成宰・特検、'懲役9年'控訴審不服双方上告…最高裁で最終判断

  • 1審懲役25年から大幅減刑…「法理誤解があり納得できない」

  • 2審、収容居室の現況検討・合流本部人員派遣指示無罪認定

12・3非常戒厳に加担し、金建希夫人の捜査依頼を受けた疑いで起訴された朴成宰前法務部長官が22日、ソウル西草区のソウル中央地裁で行われた1審判決公判に出席している。 [写真=聯合ニュース]
12・3非常戒厳に加担し、金建希夫人の捜査依頼を受けた疑いで起訴された朴成宰前法務部長官が22日、ソウル西草区のソウル中央地裁で行われた1審判決公判に出席している。 [写真=聯合ニュース]

12・3非常戒厳宣言に加担した疑いで起訴され、控訴審で懲役9年に減刑された朴成宰前法務部長官と内乱特検チーム(チョ・ウンソク特検)が判決に不服を申し立て、共に上告した。

28日、法曹界によると、朴前長官側と特検は前日、控訴審裁判所であるソウル高等法院刑事第1部(ユン・ソンシク部長判事)に上告状を提出した。

控訴審裁判所は21日、朴前長官の内乱重要任務従事などの疑いについて懲役25年を言い渡した原審を破棄し、懲役9年を言い渡した。

朴前長官側の弁護士は「有罪とされた部分は事実誤認及び法理誤解があり、納得できない」と上告の趣旨を述べた。特検も無罪判断が下された部分に対する法理誤解と減刑に伴う量刑不当を理由に上告した。

朴前長官は2024年12月3日、尹錫悦前大統領が非常戒厳を宣言した直後に法務部幹部会議を招集し、戒厳司令部合流捜査本部の検察派遣検討、矯正施設の収容能力点検、出国禁止担当職員の非常待機などを指示し、内乱犯罪に順次加担した疑いで裁判にかけられた。

また、非常戒厳解除直後に法務部検察課に戒厳正当化論理を含む文書作成を指示し、職権乱用権利行使妨害の疑いも受けている。

1審裁判所はほとんどの疑いを認め、朴前長官に懲役25年を言い渡し、法廷拘束した。しかし、2審裁判所は非常戒厳の違憲・違法性と戒厳直後の朴前長官の行為を認めつつ、一部の疑いについて1審とは異なる判断を下した。

出国禁止担当者の出勤指示や矯正施設収容能力検討などは内乱重要任務従事の疑いが成立すると見なしたが、ソウル拘置所の収容居室現況検討や合流本部人員派遣指示については無罪と判断した。また、出国禁止に関する措置、収容スペース確保、戒厳正当化文書作成指示など職権乱用の疑いについてもすべて無罪を言い渡した。

一方、非常戒厳解除直後に行われたいわゆる『安家会合』に関連して国会で偽証した疑いで共に起訴されたイ・ワンギュ前法制処長について、2審裁判所は1審の公訴棄却判決を破棄し、事件をソウル中央地裁に返送した。

これはイ前処長の疑いが特検法上の捜査対象に該当するとの判断によるものである。イ前処長もこの判決に不服を申し立て、22日に上告状を提出した。




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