2026. 10. 29 (木)

最太元・ノソヨンの財産分与再上告審、主審に金成洙大法院判事

  • 大法院特別2部配分…2440億規模の財産分与金審理展望

写真:聯合ニュース
最太元SKグループ会長(左)・ノソヨンアートセンター・ナビ館長 [写真:聯合ニュース]

最太元SKグループ会長とノソヨンアートセンター・ナビ館長の2400億ウォン規模の財産分与再上告審の主審が金成洙大法院判事に決定された。

大法院は28日、最会長とノ館長の再上告審事件を特別2部に配分し、主審に金成洙大法院判事を指定した。特別2部は金判事を含むオ・ギョンミ、クォン・ヨンジュン、パク・ヨンジェ大法院判事で構成されている。

これまでの1審では、最会長がノ館長に慰謝料1億ウォンと財産分与金665億ウォンを支払うべきとの判決が下された。SK株式は最会長の特有財産と見なされ、分割対象から除外された。

一方、2審ではノ館長の父であるノ・テウ前大統領が最終賢SK先代会長に300億ウォンを支援した点を根拠に、SK株式も財産分与対象に含まれると判断した。これにより共同財産約4兆ウォンの35%に相当する1兆3808億ウォンを財産分与金として算定し、慰謝料も20億ウォンに引き上げた。

しかし、大法院は昨年10月、該当支援金がノ前大統領の在任中の賄賂と見なされ、ノ館長側の財産形成への寄与として認められないとの判断を下した。これにより財産分与部分を破棄し、事件をソウル高裁に差し戻した。ただし、離婚判決と最会長が慰謝料20億ウォンを支払うべきとの判断は確定した。

今年7月、ソウル高裁は破棄還送審で最会長がノ館長に財産分与金9440億ウォンを支払うべきとの判決を下した。裁判所は2兆ウォン相当のSK株式を含む総額2兆9000億ウォンを分割対象財産と見なし、財産分与比率を最会長66.6%、ノ館長33.3%と定めた。

最会長は8月、破棄還送審判決に不服を申し立て再上告した。しかし、その後9440億ウォンのうち7000億ウォンを除いた2440億ウォンについてのみ争うとし、上告趣旨の減少申請書を提出した。

ノ館長は相手方の上告に対抗し、原審判決の中で自身に不利な部分を共に争う手続きである附帯上告を行わなかった。

このため、大法院は最会長が主張した部分のみを審理する見込みである。



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