2026. 10. 19 (月)

北朝鮮向け風船に脱北者の個人情報を載せた非営利団体に720万円の過料

 
記事とは無関係な写真 [写真=聯合ニュース]
記事とは無関係な写真 [写真=聯合ニュース]
北朝鮮の改革開放を標榜する非営利団体が、脱北者の個人情報が含まれたSDカードを北朝鮮向けの風船に載せて送った結果、個人情報保護法違反として過料処分を受けた。

18日、聯合ニュースによると、北朝鮮発展研究院は2019年7月から9月にかけて、エネルギー経済研究院の依頼で『北朝鮮エネルギー産業の現状及び流通状況に関する調査』を実施した。

この過程で、調査に参加した脱北者131人の名前、住民登録番号、住所、連絡先、脱北年、脱北前の居住地及び職業などの情報を収集した。

研究院は、これらの情報を含むエクセルファイルをSDカードに保存して保管していた。その後、2022年5月に北朝鮮向けの風船を飛ばす際に問題のSDカードも一緒に載せた。風船は北朝鮮に到達する前に、京畿道加平郡の山中に落下した。これを回収した警察は、SDカードから調査参加者の個人情報を確認した。

警察は2023年9月15日、研究院の代表に対し、個人情報が含まれたSDカードが流出したことを通知した。しかし、研究院は今年7月8日になって初めて個人情報流出の事実を当事者に知らせ、関係当局に報告した。

現行の個人情報保護法は、個人情報処理者が流出事実を知った場合、72時間以内に流出項目や時点・経緯、被害救済手続きなどを通知することを規定している。

個人情報委員会の第2小委員会は、今年8月に研究院が個人情報をSDカードに保存する際、安全なアルゴリズムを用いて暗号化しなかった点が旧個人情報保護法違反に該当すると判断した。

警察から流出事実を通知されたにもかかわらず、3年近く経ってから通知・報告した行為も法違反と見なされ、720万円の過料が科された。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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