2026. 10. 19 (月)

確定判決の基本権侵害を問う…憲法裁判所、初の公開弁論

  • 21日午後3時、押収捜索令状の写し未交付事件の審理

  • 23日午後3時、녹십자の過徴金事件…審理不続行却下の争点

3月25日、ソウル鍾路区の憲法裁判所の民事窓口に裁判請求に関する案内文が置かれている。写真=聯合ニュース
3月25日、ソウル鍾路区の憲法裁判所の民事窓口に裁判請求に関する案内文が置かれている。 [写真=聯合ニュース]

法廷の確定判決が基本権を侵害したかどうかを問う裁判請求が、今週初めて公開弁論にかけられる。押収捜索の過程で参考人に令状の写しを交付しなかった処分と、過徴金取消訴訟の審理不続行却下について、憲法的判断が必要かどうかを審理する。

18日、法曹界によると、憲法裁判所は21日午後3時に、金英洙(キム・ヨンス)弁護士が請求した裁判請求事件の初回弁論期日を設ける。昨年3月に裁判請求制度が導入されて以来、初の公開弁論である。

金弁護士は、2022年7月に故イ・イェラム中尉の死亡事件を捜査していた安美英(アン・ミヨン)特別検察チームが、参考人である自身の住居や事務所を押収捜索する際に令状の写しを交付しなかったとして準抗告を提起した。裁判所は準抗告を一部受理したが、被疑者ではない参考人には令状の写しを受け取る権利を認めなかった。

金弁護士は、このような最高裁の決定が刑事訴訟法を違憲に解釈・適用し、平等権やプライバシーの秘密と自由、裁判請求権などを侵害したと主張している。

23日午後3時には、녹십자の過徴金に関する裁判請求の弁論が続く。制度導入以来、初めて全員裁判部に付託された事件であり、当初は7日に開催される予定だったが、公正取引委員会の延期申請を憲法裁判所が受け入れたため、日程が遅れた。

녹십자는ワクチン購入入札で卸売業者をおとりとして参加させ、談合した理由で公正取引委員会の是正命令と過徴金納付命令を受けた。処分取消訴訟を提起したが、昨年10月にソウル高等法院で敗訴し、最高裁は今年2月に審理不続行却下で原審を確定させた。

녹십자는関連する刑事事件の無罪判決と相反する解釈、競争制限性に関する法理の誤解などを上告理由として挙げており、審理不続行で却下されるべき事案ではないと主張している。これを根拠に裁判請求権と財産権の侵害を訴えている。

憲法裁判所は、両事件の公開弁論で請求者や利害関係者の意見を聞き、争点を審理する予定である。両事件とも法廷側には出席を求めていない。



* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
기사 이미지 확대 보기
경북 포항시 경북 포항시
닫기