中小企業庁は「2026年委託・受託取引定期実態調査」を実施すると19日に発表した。
委託・受託取引定期実態調査は「大・中小企業共生協力促進に関する法律」に基づき、毎年実施される法定調査である。今回の調査では、委託・受託取引関係にある合計1万5000社(委託3000社、受託1万2000社)を対象に、昨年1年間に行われた取引全般の不公正取引行為の有無を点検する。
委託・受託取引とは、製造・工事・加工・修理・販売・サービスなどを業とする企業が、物品、部品、中間製品及び原料などの製造・工事・加工・修理または技術開発を他の中小企業に委託し、これを受託した中小企業が該当業務を遂行する取引を指す。
主要な調査項目は、共生協力法第21条から第25条で規定された委託企業の義務事項であり、△納品代金連動制の履行状況 △契約書の発行状況 △納品代金の支払い及び支払い期日遵守状況 △不当な納品代金減額の有無 △不当な納品代金決定の有無 △不当な技術資料要求の有無などである。
特に中小企業庁は、従来の年度上半期の取引を中心に行っていた調査方法を改善し、今回の調査から対象取引期間を従来の6ヶ月から1年に拡大した。
実態調査は、委託企業の取引状況及びアンケート調査、受託企業のアンケート調査、法違反の疑いがある企業の現場調査など、合計3段階にわたって実施される。調査結果、共生協力法違反が確認された委託企業に対しては、改善要求など関連法令に基づく行政措置が講じられる。
なお、中小企業庁は昨年も委託・受託企業を対象に定期実態調査を実施した。その際には、首都圏企業を重点的に点検するため、首都圏の標本比率を32%から50%に引き上げた。
イ・ウンチョン 中小企業庁共生協力政策局長は「共生成長は公正な取引の定着から始まる」と述べ、「今回の実態調査が企業現場の声を細心に拾い上げ、公正な取引文化の定着と共生協力の解決策を模索する契機となるよう、企業の積極的な協力をお願いしたい」と呼びかけた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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