2026. 10. 17 (土)

強姦罪の成立要件見直しへ…大法院、47年ぶりの判例変更

大法院の全景 [写真=聯合ニュース]
大法院の全景 [写真=聯合ニュース]


強姦罪の成立に必要な暴行・脅迫のレベルを厳格に解釈してきた大法院の判例が、全員合議体の判断を受けることになった。

現行の判例では、強姦罪の成立要件は暴行・脅迫が「被害者の抗拒を不可能にするか、著しく困難にする程度でなければならない」とされており、いわゆる「最狭義説」である。

大法院は1979年の判決以来、この最狭義説の判例を維持してきたが、これは被害者が望まない性行為であっても、暴行・脅迫の程度が「著しく困難なレベル」に達しなければ加害者を処罰できないという点で、法律が現実の性暴力を適切に捉えていないとの批判を受け続けてきた。

大法院の全員合議体は、既存の判例を変更したり、社会的影響が大きい案件を大法院長と大法院判事全員(3分の2以上)が集まって審理する最高の意思決定機関である。もし今回の全員合議体で大法院判事の多数意見により、既存の暴行・脅迫基準を緩和したり新たな法理を確立することが決定されれば、従来の判例は最終的に廃棄される。

16日、法曹界によると、大法院は最近、強姦の疑いで起訴されたA氏の事件を全員合議体に付託し、22日に初回審理を行う予定である。

この事件の1審は被告に有罪を言い渡したが、2審の裁判所は「被告が被害者の抗拒を不可能にするか、著しく困難にする程度の暴行・脅迫を行ったとは断定できない」として無罪を言い渡した。これは従来の大法院の最狭義説基準をそのまま適用した判断であった。

検察がこれに不服を申し立てて上告したため、事案は大法院の全員合議体に移った。法曹界内外では、大法院が先に強制わいせつ罪の判断基準を緩和したことから、今回も判例変更が行われるのか注目されている。

大法院は2023年9月に全員合議体の判決を通じて、40年ぶりに強制わいせつ罪の「最狭義説」を公式に廃止した。当時、大法院は相手の抗拒を困難にする程度でなくても、身体に対する不法な有形力の行使や恐怖心を引き起こすような害告知があれば、わいせつ罪が成立すると判示し、基準を引き下げた。

また、類似強姦罪の成立に最狭義説を適用した下級審の判決も現在、憲法裁判所の審理に上がっている。憲法裁判所は6月に「同意のない性暴力」被害者が無罪判決の取り消しを求めて提起した訴訟を全員裁判部に付託し、審理中である。





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