2026. 10. 16 (金)

ESS施設物分類基準の全国統一…許認可最大3ヶ月・7000万円削減

屋外型エネルギー貯蔵装置ESS施設物分類ガイドライン写真気候エネルギー環境部
屋外型エネルギー貯蔵装置(ESS)施設物分類ガイドライン [写真=気候エネルギー環境部]
地方自治体ごとに異なっていた屋外型エネルギー貯蔵装置(ESS)の施設物分類基準が統一される。同じ形態のESSが地域によって建築物や仮設建築物、工作物として異なる分類がされていたために生じていた許認可の混乱が減少し、事業期間とコスト負担も軽減される見込みである。

気候エネルギー環境部は、国務調整室と共に「屋外型エネルギー貯蔵装置(ESS)施設物分類ガイドライン」を策定し、15日から全国の地方自治体に通知すると発表した。

これまで屋外型ESSは明確な施設物分類基準がなかったため、地方自治体ごとに判断が異なっていた。実際、最近3年間の事例を見ても、同様のESSが建築物、仮設建築物、工作物としてそれぞれ分類されるケースが見られた。一部の地方自治体はコンテナ型ESSを仮設倉庫に類似した仮設建築物と判断した一方で、人が入れないことや設備を保護するための外殻であることを理由に工作物と分類したところもあった。

分類によって事業者が経るべき手続きやコストの差も大きかった。建築物に分類される場合、許認可に約2〜4ヶ月、コストは約3000万〜8000万円が必要であるのに対し、工作物はそれぞれ約0.5〜1.5ヶ月、200万〜1000万円程度で済む。政府は今回の基準統一により、事業によって許認可期間は最大3ヶ月、コストは最大7000万円削減できると見込んでいる。

新しいガイドラインでは、人の出入りの有無と施設物の構造・用途を核心的な判断基準とした。内部に人が入れず、コンテナが蓄電池と関連設備を保護する専用外殻の役割を果たすESSは工作物に分類される。点検や保守のために人が制限的に入れる「ウォークイン(Walk-in)」型のコンテナは仮設建築物と見なされる。コンテナ形状でなく、人が出入りできるESS専用の建物は建築物に分類される。

ガイドラインには、地方自治体の許認可担当者が施設物のタイプを容易に判断できるようにマトリックスも含まれている。ただし、今回の基準は屋外型ESSの施設物分類に関するもので、土地の形質変更などに伴う開発行為許可の可否は各地方自治体が別途検討する。

政府がESSの許認可基準の整備に乗り出したのは、再生可能エネルギーの拡大とともに電力系統におけるESSの役割が大きくなっているためである。ESSは電力を蓄え、必要な時に供給することで、太陽光・風力など再生可能エネルギーの変動性を補完し、電力系統の安定的な運営を支援する。

イ・ジェシク気候部電力網政策官は「ESSは再生可能エネルギーの拡大と電力網の安定化を支える重要なインフラである」と述べ、「ESSが必要な場所に適時設置されるよう、現場の規制と行政的な不確実性を継続的に解消していく」と語った。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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