公正取引委員会は、こうした内容を含む「表示・広告内容の実証に関する運営通知」が9月3日から施行されると2日に発表した。
表示・広告実証制度は、事業者が広告で主張する事実について合理的な根拠を持つようにする制度である。公正取引委員会は、不当な表示・広告が疑われる場合、事業者に関連資料の提出を求めることができる。
改正通知は、最近AI性能を強調する製品やサービスが増加していることを考慮し、新技術を活用した広告も事前実証の対象であることを明確にした。したがって、「AI技術でより安全な製品」など、新技術を活用して安全性や性能を改善したと広告する場合、試験・調査結果などの根拠が必要である。
これまでの審決事例で実証の必要性が確認された表現も主要な実証対象に追加された。「集中力と記憶力を向上させる」、「人体に無害な原料」などの表現である。ウモ製品の充填材動物名や綿毛・羽毛比率、「満足度1位」や「成績向上1位」、「速度1位」などの順位や排他的優位を強調する広告も実証対象に含まれる。
実証資料提出手続きも強化される。公正取引委員会から資料提出を求められた事業者は、原則として15日以内に資料を提出しなければならない。提出期限を延長できる理由は、△天災 △合併・買収や再生・破産手続きの進行 △権限のある機関による帳簿・証拠書類の押収または保管 △火災・災害による重大な事業障害などに具体化される。
延長期間は、従来の「延長理由が消滅した日から30日」から15日以内に短縮された。延長期間内に資料を提出せずに広告を続けると、公正取引委員会は資料が提出されるまで広告中止を命じることができる。実証資料を提出しない場合や広告中止命令を履行しない場合、それぞれ最大1億ウォンの過料が科される可能性がある。
事業者が広告前後に実証義務をチェックできるチェックリストも整備された。事業者は試験結果や調査結果、専門家の意見、学術文献などの客観的資料を持っているか、これらの資料が実際の広告内容と直接的に関連しているかを確認しなければならない。
AI性能を前面に出した広告に対する規制強化は海外でも進んでいる。アメリカ連邦取引委員会(FTC)は、昨年AIコンテンツの検出精度が98%と広告した企業を制裁した。一般的なコンテンツを対象とした独立試験では、精度が53%にとどまったためである。AIを活用した事実だけでなく、精度や効能など具体的な数値を広告する際も検証可能な根拠が必要であることを意味する。
公正取引委員会の関係者は、「事業者が広告内容に相応しい客観的かつ合理的な資料を事前に確保するよう促す」と述べ、「実証されていない広告は迅速に中止し、消費者被害の拡大を防ぐ」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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