韓国政府は14日、第49回外国人力政策委員会を開催し、「カザフスタン雇用許可制送り出し国指定案」および「建設業雇用許可制改善方案」を確定した。これにより、カザフスタンが新たに外国人材の送り出し国として指定され、建設業における労働者の現場間移動規制が緩和されることになった。
雇用許可制とは、政府間MOU(覚書)を基盤に、民間が介入せず非専門就業(E-9)ビザを保有する外国人材を導入する制度である。
現在、雇用許可制の送り出し国はフィリピン、モンゴル、ベトナム、タイ、ウズベキスタン、ネパール、ミャンマーなど17カ国であったが、今回カザフスタンの追加により18番目の送り出し国となった。これにより、中央アジア地域からの送り出し国はウズベキスタン、キルギス、タジキスタンにカザフスタンが加わり、計4カ国に拡大した。
政府は、送り出し国の多角化と国内産業現場の人材需要への効果的な対応を図るため、書面調査と現地点検を経てカザフスタンを新指定した。同国には外国人材の送り出し業務を専任する政府・公共機関が存在し、送り出しプロセスの公共性と透明性が確保できると評価された。
また、事前就業教育施設、雇用許可制(EPS)センター、健康診断施設などの主要インフラ整備においても特段の問題はないと調査された。政府は、不法滞在防止に向けた制度改善など、カザフスタン政府側の強い協力意志も確認されたと説明した。
カザフスタンからの外国人材は、2028年から本格的に国内へ流入する見通しだ。政府は人材導入に先立ち、政府間雇用許可制MOUの締結や現地EPSセンターの設置などを推進する方針である。
一方、建設業における外国人労働者の雇用許可制の運用方式にもメスが入る。
これまで建設業では、工事現場単位で外国人材の雇用許可が下りていたため、工事の終了や中断など限定的な状況でのみ他の現場への移動が認められていた。
しかし今後は、移動予定の現場が雇用許可要件を満たしている場合、同一事業主が運営する工事現場間の外国人労働者の移動を許可することにした。現場間の移動緩和は、今年第4四半期の雇用許可申請期間である来月14日から29日までの申請分から適用される。
その一方で、労働関係法違反等にともなう雇用制限については、違反行為が発生した現場だけでなく、同一事業主が運営する他の現場にも拡大される。事業主単位での雇用制限は6カ月の準備期間を経て、来年3月に施行される予定だ。
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