統一部が南北共同連絡事務所を爆破した北朝鮮に対して提起した損害賠償請求訴訟の判決期日が来月に延期された。
11日、法曹界によると、ソウル中央地裁民事46部は統一部の要請により、12日に予定されていた損害賠償請求訴訟の判決期日を来月16日に延期した。
統一部の関係者はこの日、政府ソウル庁舎で取材陣に対し、「北朝鮮当局に対する訴訟は初めての事例であり、判決後の措置について検討する必要があるため、判決の延期を要請した」と述べた。また、訴訟の取り下げの可能性については「検討していない」と付け加えた。
統一部は、尹錫悦政権下の2023年6月に連絡事務所爆破の損害賠償請求権の消滅時効(3年)を中断し、国家債権を保全するために北朝鮮を相手に訴訟を提起した。これは個人ではなく政府が北朝鮮当局を相手に提起した初の訴訟であり、訴状には原告として大韓民国、被告として朝鮮民主主義人民共和国がそれぞれ記載された。
11日、法曹界によると、ソウル中央地裁民事46部は統一部の要請により、12日に予定されていた損害賠償請求訴訟の判決期日を来月16日に延期した。
統一部の関係者はこの日、政府ソウル庁舎で取材陣に対し、「北朝鮮当局に対する訴訟は初めての事例であり、判決後の措置について検討する必要があるため、判決の延期を要請した」と述べた。また、訴訟の取り下げの可能性については「検討していない」と付け加えた。
統一部は、尹錫悦政権下の2023年6月に連絡事務所爆破の損害賠償請求権の消滅時効(3年)を中断し、国家債権を保全するために北朝鮮を相手に訴訟を提起した。これは個人ではなく政府が北朝鮮当局を相手に提起した初の訴訟であり、訴状には原告として大韓民国、被告として朝鮮民主主義人民共和国がそれぞれ記載された。
統一部は当時、連絡事務所爆破によって発生した国有財産の損害額を、連絡事務所庁舎に対して102億5000万円、隣接する総合支援センターに関連して344億5000万円など、合計447億円と見積もっている。
政府が損害賠償請求訴訟で勝訴するとの見通しが一般的であるが、勝訴した場合でも北朝鮮に対して損害賠償の履行を強制する手段は現在のところ存在しない。
一方、連絡事務所庁舎は2007年12月に完成し、開城工業団地内の南北交流協力協議事務所や南北会談の場などとして活用されていた。
その後、2010年の5・24措置に対する北朝鮮の反発により再び閉鎖され、2019年のハノイ北米首脳会談が「ノーディール」で終わった翌年の2020年6月、北朝鮮は一部の脱北民団体による対北朝鮮ビラの散布を問題視し、連絡事務所の建物を爆破した。
政府が損害賠償請求訴訟で勝訴するとの見通しが一般的であるが、勝訴した場合でも北朝鮮に対して損害賠償の履行を強制する手段は現在のところ存在しない。
一方、連絡事務所庁舎は2007年12月に完成し、開城工業団地内の南北交流協力協議事務所や南北会談の場などとして活用されていた。
その後、2010年の5・24措置に対する北朝鮮の反発により再び閉鎖され、2019年のハノイ北米首脳会談が「ノーディール」で終わった翌年の2020年6月、北朝鮮は一部の脱北民団体による対北朝鮮ビラの散布を問題視し、連絡事務所の建物を爆破した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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