2026. 08. 12 (水)

子どもの休暇や入院時に1週間または2週間の短期育児休業を取得可能

  • 『男女雇用平等法・雇用保険法施行令』改正案が国務会議で可決

  • 20日から施行…緊急の休校・入院時は当日申請可能

  • 男性も配偶者の妊娠中に育児休業…流産・死産休暇新設

写真=ゲッティイメージバンク
[写真=ゲッティイメージバンク]
今月20日から、子どもの休暇や突然の休校・入院に伴う育児の空白が生じた場合、親は1週間または2週間の「短期育児休業」を取得できるようになる。配偶者が流産や早産の危険がある男性労働者は、子どもが生まれる前にも育児休業を取得できる。

政府は11日、国務会議でこの内容を含む「男女雇用平等法施行令」と「雇用保険法施行令」の改正案を審議・可決した。

今回の改正は、今年2月と3月に公布された男女雇用平等法および3月に公布された雇用保険法の改正に基づくもので、法律で委任された詳細を具体化したものである。

短期育児休業は、子どもが通う学校や保育園が休業・休校・休園する場合に使用できる。子どもが病気や事故で入院した場合や感染症で隔離または登校停止となった場合も対象となる。

労働者は、子ども1人につき年1回、1週間または2週間単位で短期育児休業を取得できる。子どもが複数いる場合は、それぞれ年1回ずつ使用できる。ただし、使用期間は既存の育児休業の上限である最大1年6ヶ月から差し引かれる。育児休業の分割使用回数には含まれない。

休暇を理由に休業する場合、原則として30日前に申請する必要がある。突然の休園・休校や子どもの入院など緊急な状況では、休業を開始する当日にも申請できる。

短期育児休業期間中も給与が支給される。一般の育児休業は30日以上使用しなければ給与を受け取れないが、短期育児休業は7日または14日を使用した後に申請できる。給与は育児休業の給与と同じ基準を適用し、使用日数に応じて換算される。

短期育児休業の年1回の使用は、毎年1月1日から12月31日までを基準に判断される。休業を開始した日が属する年に使用したものと計算される。例えば、今年12月27日から来年1月2日まで使用した場合、今年1回使用したものと見なされる。

休暇を理由に申請する場合、7日または14日の休業期間全体が休暇期間に含まれている必要がある。休業・休校・休園や子どもの入院、感染症による隔離・登校停止は、該当理由と休業期間が一部でも重なれば使用できる。一般の育児休業を単に7日または14日使用した場合は短期育児休業として認められず、3日など日単位で延長することもできない。

短期育児休業期間は、親が同じ子どもを対象にそれぞれ3ヶ月以上育児休業を使用した場合、休業期間を延長できる要件にも合算される。

来月18日からは、男性の妊娠・出産期の育児参加を支援する制度も拡大される。配偶者に流産や早産など健康上の危険がある場合、男性労働者も出産前に育児休業を取得できる。休業開始予定日の7日前までに申請する必要がある。

配偶者の出産休暇の使用可能期間も、出産後120日以内から出産予定日50日前から出産後120日までに拡大される。この期間中に最大20日の有給休暇を3回に分けて使用できる。

配偶者が流産または死産した場合には、最大5日の休暇を取得できる制度も新設される。最初の3日は有給であり、優先支援対象企業の労働者は通常賃金の100%を政府から支援される。支援上限額は3日基準で25万2630円である。

育児のための労働時間短縮を拒否できる事業主の理由も減少する。これまで代替要員を確保できない場合、労働時間短縮を許可しないことができたが、来月18日以降の申請分からはこの理由が削除される。勤続期間が6ヶ月未満であるか、業務の特性上労働時間の分割が困難で事業運営に重大な支障をきたす場合にのみ例外的に拒否できる。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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