
李亨日財政経済部1次官は6日、青瓦台のYouTubeプログラム『ファクト工場』に出演し、この内容の2026年税制改編案を説明した。この次官は今回の改編の方向性を「居住中心の住宅市場の定着と課税の公平性向上」と定義した。
改編案によれば、居住用の1世帯1住宅者は時価約20億ウォンまで相続税の課税対象から除外される。課税基準が従来の時価約17億ウォンから20億ウォンに引き上げられることで、時価20億〜30億ウォンの住宅は逆に税負担が軽減される。
例えば、時価30億ウォンの住宅に10年間居住した場合、相続税は現行の91万ウォンから76万ウォンに減少する。時価30億ウォンを超えると税負担が緩やかに増え始め、各種控除条件によって差はあるが、一般的に40億〜50億ウォンを超える超高額住宅は負担が増加する。
この次官はこれについて、一般的な居住用1住宅者は保護するが、超高額住宅に集中した過度な特典は調整するものであると説明した。住宅を1軒だけ保有しているという事実だけで一律の特典を与えるのではなく、住宅の価格と実際の居住の有無を共に考慮する趣旨である。
譲渡税も同様の原則で変更される。従来の『長期保有特別控除』は『長期居住所得控除』に転換される。単に住宅を長く保有した期間に対する控除は段階的に縮小し、実際の居住期間には年8%ずつ、10年間で最大80%の控除が適用される。
長期実居住者の税負担を軽減する措置も追加された。1住宅1世帯で10年以上居住し、譲渡価格が30億ウォン以下の者は、譲渡税の基本控除が250万ウォンから2500万ウォンに拡大される。財政経済部はこれに伴う節税効果が最大500万〜700万ウォンに達すると見込んでいる。
職場の移動や入学・転校、海外滞在、病気、親の扶養などでやむを得ず居住できなかった場合には例外を認める。一定の要件を満たせば、その期間にも住宅の居住目的を認め、以後再入居すれば居住期間を継続して合算できる方針である。
所得が減少した高齢者が税金のために住んでいた家を処分しなければならないとの懸念にも補完策を講じた。65歳以上で1住宅に10年以上居住した者は、相続税の納付猶予を受けられるように要件を緩和する。首都圏の住宅を処分し、非首都圏に移住する場合には、譲渡税を最大50%、5億ウォンまで減免する。
この次官はこの制度が高齢者の地方移住を圧迫するとの指摘には「移住を促すものではない」と反論した。保有税を調整しても引き続き居住したい高齢者は納付を先延ばしでき、売却を選択した者にも『退路』を開いたという趣旨の説明である。
多住宅者にも住宅を処分する時間を与える。調整対象地域の多住宅者の譲渡税の過剰課税率を一定期間引き下げた後、段階的に元の水準に戻す。李次官は過剰課税自体を適用しない『猶予』ではなく、過剰課税率を下げて適用する『一時的緩和』であると強調した。
居住中心の改編が賃貸物件の減少と月賃貸への転換を促す可能性があるとの懸念には、住宅供給と賃借人支援で対応する方針である。政府は駅近など需要が高い地域に公共賃貸住宅の供給を増やし、若年層に優先的に供給する方針を進める。月賃貸の税額控除限度も年間1000万ウォンから1200万ウォンに引き上げる。
不足している住宅供給に関しては、着工までの期間を短縮する制度改善案を検討している。この次官は「早急に供給対策を発表できるように速度を上げる」と述べた。
この日の放送では不動産以外の税制改編の争点も取り上げられた。出産税額控除を廃止し、予算を通じた直接支援に転換する案が代表的である。税金をほとんど納めない低所得世帯は税額控除の恩恵を十分に受けられないという点を考慮した措置である。
この次官は「税制支援は所得税を納めない方々にとっては絵に描いた餅である」と述べ、企画財政部が来年度予算案に既存の出産税額控除額よりも多くの支援を反映する案を検討していると伝えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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