2026. 08. 07 (金)

公正取引委員会、大企業指定資料の未提出に対する制裁を強化

  • 26日までの20日間、行政予告を実施

セジョン市政府セジョン庁舎2号公正取引委員会 20231013写真ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com
セジョン市政府セジョン庁舎2号公正取引委員会。2023年10月13日[写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
今後、大企業集団指定のための資料(指定資料)を虚偽に提出したり、欠落させる行為に対する制裁が一層強化される。公正当局は、告発基準を強化するとともに、関連する判断基準も明確に再整備することにした。

公正取引委員会は6日、「企業集団関連の申告及び資料提出義務違反行為に対する告発指針」の改正案を策定し、26日までの20日間、行政予告を実施すると発表した。今回の改正は、これまでの告発指針の運用過程で現れた不備を補完し、故意の系列会社の欠落など指定資料の虚偽提出行為に対する制裁の実効性を高めるために推進された。

まず、重大な指定資料の虚偽提出行為に対する告発基準が大幅に強化される。現行の指針では、違反行為の重大性が大きくても認識可能性が明確でない場合は告発対象から除外されていた。今後は、違反行為の重大性が顕著であるか、重大性が相当であり認識可能性も相当な場合は、原則として告発対象に含まれる。

また、最近3年以内に同様の違反行為を繰り返す場合、原則として告発する基準が新たに導入された。これまで繰り返し法違反者に対する別の告発基準がなかったため、制裁の実効性が低下しているとの指摘を反映した措置である。

さらに、同一人または近親者が相当な持分を所有する会社を欠落させた場合などの認識可能性及び重大性の判断基準も整備された。系列会社の欠落規模が大きく、長期間持続した場合は「重大性が顕著な場合」の例として追加された。

公正取引委員会は、行政予告期間中に利害関係者や関係省庁の意見を十分に収集した後、改正案を最終確定・施行する方針である。公正取引委員会の関係者は「今回の改正を通じて、虚偽提出行為などに対する責任と制裁を強化し、総帥一族の便法的な支配力拡大及び私益追求行為を早期に阻止できるだろう」と述べた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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