検察の捜査権廃止を主な内容とする刑事訴訟法の一部改正案が前日、国務会議で可決されたが、法曹界や学界では依然として批判の声が続いている。改正案が憲法裁判所の権限争い審判や憲法訴願を経るとの見方もあるが、引用される可能性は低いとの見解が法曹界から出ている。
5日、法曹界によると、国務総理室傘下の検察改革推進団の顧問を務めた朴チャンウン・漢陽大学法学専門大学院教授はこの日、フェイスブックを通じて「多数が反対や懸念を抱いていた刑事訴訟法が改正された」とし、「今後、我々の刑事司法がどのように困難な障害を乗り越えて進んでいくのか予測が難しい」と評価した。前日、障害者権利法センターの金イェウォン弁護士も「(改正)法を読んでも到底不可能な内容が多い」と指摘した。
刑事訴訟法改正案に対する批判の声が続く中、政治界や法曹界の一部では憲法裁判所での権限争い審判や憲法訴願の可能性も提起されている。
国民の力は「権限争い審判や憲法訴願を検討する」と述べており、前日、朴ヨンジン法務研修院研究員(検事長)は検察内部網イプロスに「改正された刑事訴訟法について大検察庁が権限争い審判を請求すべきだ」と主張した。
特に、刑事訴訟法改正案で「検察の令状請求権」が削除されたことが代表的な違憲論争となっている。改正案によれば、検察官は独自に逮捕・拘束・押収捜索令状を請求できず、警察などの捜査機関が申請した令状のみを裁判所に請求することが明記されている。一方、憲法第12条と第16条には検察官の申請に基づいてこれらの令状が発布されることが規定されている。
また、捜査過程で重大な違法があったり、検察官が起訴裁量権を濫用した場合、裁判所が本案判断なしに公訴棄却できるという部分についても恣意的で抽象的であるとの批判が出ている。
違憲論争に関して、今後、現場の検察官や国民を中心に権限争い及び憲法訴願が提起されるとの分析も出ている。朴教授は先月31日、刑事訴訟法改正案が国会を通過した後、「相当数の検察官が刑事訴訟法の早期改正を目指して憲法裁判所に権限争い審判を、一般国民は憲法訴願を提起して違憲かどうかを争う可能性がある」と説明した。
ただし、権限争い審判や憲法訴願の請求が憲法裁判所に向かう可能性はあるが、引用される可能性は不透明である。検察出身の弁護士はアジュ経済との通話で「権限争いは立法権の領域であるため容易ではなく、憲法訴願も『自己の幸福追求権、平等権、裁判を受ける権利を侵害した』という主張で提起できるが、これを認められるのは容易ではないだろう」と展望した。
憲法裁判所はこれまでに行われた権限争い審判や憲法訴願の請求を受け入れなかったことがある。昨年、金ソンフン・清州地検部長検事は検察庁廃止を主な内容とする政府組織法改正案に対する憲法訴願を提出したが、憲法裁判所は昨年2月、基本権侵害の可能性がないという理由で事前審査段階で却下した。
憲法裁判所は文在寅政権時代の「検察権限縮小」に関連する法案について法務部と検察が提起した権限争いを却下した。憲法裁判所は「捜査権と起訴権をどの機関に配分するかは国会が法律で定める事項である」と判断した。検察官の令状申請権は憲法上、直接の捜査権を付与するものではなく、他の捜査機関の強制捜査を「法律の専門家である検察官」が合理的に制御するための趣旨であると見なされた。
ただし、当時の「検察権限縮小」法案の判断とは異なるとの予測もある。憲法裁判所は当時、改正案が検察官の令状請求権自体を制限していない点を根拠に挙げていたが、今回の改正案は「検察官の直接令状請求条項」が削除されたため、違憲の可能性があるとの分析も出ている。
憲法裁判所はこれまでに行われた権限争い審判や憲法訴願の請求を受け入れなかったことがある。昨年、金ソンフン・清州地検部長検事は検察庁廃止を主な内容とする政府組織法改正案に対する憲法訴願を提出したが、憲法裁判所は昨年2月、基本権侵害の可能性がないという理由で事前審査段階で却下した。
憲法裁判所は文在寅政権時代の「検察権限縮小」に関連する法案について法務部と検察が提起した権限争いを却下した。憲法裁判所は「捜査権と起訴権をどの機関に配分するかは国会が法律で定める事項である」と判断した。検察官の令状申請権は憲法上、直接の捜査権を付与するものではなく、他の捜査機関の強制捜査を「法律の専門家である検察官」が合理的に制御するための趣旨であると見なされた。
ただし、当時の「検察権限縮小」法案の判断とは異なるとの予測もある。憲法裁判所は当時、改正案が検察官の令状請求権自体を制限していない点を根拠に挙げていたが、今回の改正案は「検察官の直接令状請求条項」が削除されたため、違憲の可能性があるとの分析も出ている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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