政府の税制改編案発表後、実居住を予定して家を購入した一人のネットユーザーが、予期せぬ総合不動産税(総不税)の対象となったと訴えた。
5日、職場人匿名コミュニティ「ブラインド」には「政府の言葉を信じて家を買ったら、あっという間に非居住1住宅の投機家になりました」というタイトルの投稿が掲載された。
投稿者のA氏は「今回、賃借人がいる家を購入した無住宅者」とし、「政府が賃借人の契約期間が終了するまで実居住を猶予すると言った言葉を信じ、賃借人の契約が終了したらすぐに入居するつもりで家を購入した」と明らかにした。
しかし、最近発表された税制改編案以降、自身が「非居住1住宅」と分類され、総不税の対象になったと主張した。
A氏によると、彼が購入した住宅の賃借人契約の満了日は2027年8月である。しかし、総不税の課税基準日は2027年6月1日であり、実居住をしていない状態で課税基準日を迎えることになる。
彼は「政府の実居住猶予政策を信じて家を買ったのに、課税基準日には非居住1住宅の投機家として扱われ、総不税を支払わなければならない状況になった」と訴えた。
続けて、今回の税制改編案により、2027年6月1日まで実居住を猶予された購入者も非居住1住宅として分類され、総不税納付対象となる可能性があると説明した。
A氏は示した例として、公示価格14億ウォンの住宅の場合、一般的な居住1住宅者は14億ウォンの控除を受けて総不税が発生しないが、実居住を猶予された購入者は非居住1住宅として分類され、9億ウォンのみ控除されるため、控除差額の5億ウォンが課税標準に含まれ、総不税を負担する可能性があると述べた。
さらに、共同名義の場合、負担がさらに大きくなる可能性があると主張した。
A氏は「公示価格18億ウォンの住宅を共同名義で保有している場合、一般的な居住1住宅者はそれぞれ9億ウォンずつ控除を受けて総不税が発生しないが、実居住猶予を受けた共同名義の購入者はそれぞれ4億ウォンしか控除を受けられず、総控除額が18億ウォンから8億ウォンに減少する」とし、「結局、差額10億ウォンについて共同名義者が総不税を負担しなければならない状況が発生する」と説明した。
また、税制改編案にはやむを得ない理由で一時的に非居住する場合には居住を認める内容が含まれているが、実居住猶予を受けた購入者はその例外対象に見当たらなかったと指摘した。
A氏は「政府が実居住を猶予すると言ったので家を買ったのに、数ヶ月後には『あなたは非居住1住宅の投機家なので総不税を支払え』という状況になった」とし、「政府の言葉を信じた結果、あっという間に投機家にされ、懲罰的課税を受けなければならない現実をどう受け止めればよいのか心が重い」と訴えた。
この投稿はオンラインで急速に拡散し、政府の税制改編案と実居住猶予制度間の公平性問題を巡る論争に発展した。
この投稿を見た医師のB氏は「本当に運が悪い場合だ。政策が頻繁に変わるからこんな驚くべきことが起こるのだろう」とし、「数が多ければ問題ないが、数が少なければ埋もれてしまうだろう。本当に生で食い物にされることになりそうだ」と懸念を示した。
韓国保勲福祉医療公団のC氏も「彼らはあまりにも多くの例外を作っているので、こんなことも覚えていないだろう」とし、「そのままにしておけばいいのに、こうして被害者を作る。異議申し立てなどはできないのか?あまりにも悔しい」と書き込んだ。
そのほかのネットユーザーも「規制を無秩序に変えて被害者を生んでいる」と指摘した。彼らは「文在寅の言葉を聞いて家を売って賃貸に行き、妻と喧嘩して離婚した40代のことを思い出す」、「不動産政策自体がひどい」、「何だ、私も同じ状況だ」、「保守政権がどんなにダメだと非難しても、進歩政権のように熱心に国を壊すことはない」といったコメントを残した。
一方、実際の課税の有無や適用対象は、今後の国会の立法過程や最終的に確定する税法および施行令によって変わる可能性がある。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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