国税庁は5日、今年上半期の株式譲渡所得税の予定申告対象者2万1822人に対し、申告対象の有無や申告方法などを案内すると発表した。案内対象者は、2月の申告時の1万5651人から6171人(39.4%)増加した。
申告対象は、今年1~6月に上場株式を譲渡した大株主、上場株式を店頭で取引した小口株主、非上場株式を譲渡した株主である。ただし、韓国店頭市場(K-OTC)で中小・中堅企業の株式を取引した小口株主は除外される。
上場株式の大株主は、前事業年度終了日基準での持株比率や時価総額が要件を満たした株主である。前事業年度終了日以降に株式を取得して持株比率要件を満たした場合も含まれる。
持株比率基準は、コスピ1%、コスダック2%、コネックス4%以上である。市場区分に関係なく、銘柄ごとの保有株式の時価総額が5億ウォン以上であれば大株主に該当する。
最大株主グループは、株主本人と親族、経営支配関係法人が保有する株式の持株比率または時価総額を合算して大株主かどうかを判断する。最大株主グループでない場合は、本人保有分のみを基準とする。
申告対象者は、今月31日までにホームタックスやソンタックスを利用して電子申告するか、住所地管轄の税務署に書面で申告しなければならない。納付する税額が1000万ウォンを超える場合は、2ヶ月まで分割して納付できる。
国外株式については、予定申告義務がなく、来年5月の確定申告期間に申告・納付する必要がある。国外株式取引で損失が発生し、同期間に国内株式の譲渡益がある場合も、確定申告を通じて損益を合算しなければならない。
国税庁は5日、カカオトークを皮切りに、ネイバーアプリやKBスターバンキング、シンハンSOLペイ、SMSなどを通じてモバイル案内文を順次送信する。モバイル案内文の受信を拒否した人や60歳以上の納税者には、11日に郵送案内文を送付する。
今回の申告から、ホームタックスの申告画面には株式譲渡所得税の繰越課税案内欄が新設される。昨年1月1日以降に配偶者や親・子から贈与を受けた株式を1年以内に譲渡した場合、贈与者が株式を取得した価格を取得価額として申告しなければならない。
株式銘柄や譲渡日、譲渡株式数、1株当たり譲渡額などを自動的に入力する事前入力サービスも提供される。
国税庁は申告終了後、大株主要件の漏れや税率の過少適用、特別関係者間の非上場株式の低価格譲渡などを中心に申告内容を検証する方針である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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