歌手兼俳優のイ・スンギの105億ウォンの保証金返還に関心が集まっている。賃貸契約の満了が近づく中、家主であるチャ・ガウォン代表が詐欺の疑いで逮捕されたためである。
チャ・ガウォン代表は、特定経済犯罪加重処罰法に基づく詐欺の疑いで3日に逮捕された。所属する芸能人の知的財産権を活用した事業を提案し、株式会社ノーマースから前金242億ウォンを受け取った後、実際の事業を履行しなかった疑いが持たれている。チャ・ガウォン代表側はこの疑いを否定している。
今回の逮捕事件はイ・スンギの賃貸契約に直接関連する問題ではない。刑事事件で逮捕されたからといって、家主の保証金返還義務が消えるわけではなく、所有財産が自動的に押収されることもない。
イ・スンギは2024年にチャ・ガウォン代表夫妻が所有するソウル・龍山区漢南洞のビラを105億ウォンで賃貸契約を結んだ。イ・スンギ側は当初の案内よりも高い保証金を要求され、チャ・ガウォン代表が融資と利子負担を約束したが、これを守らなかったと主張している。
チャ・ガウォン代表側は、保証金が鑑定評価を経て設定されたものであり、イ・スンギが契約手続きを理解し同意したという内容のメッセージを根拠に反論している。双方の主張が食い違っているため、現段階でこの契約を賃貸詐欺と断定することはできない。
イ・スンギは保証金保護のための賃貸権設定登記も完了したと伝えられている。不動産登記簿に基づく報道によれば、イ・スンギは2024年8月に該当住宅に105億ウォンの賃貸権を設定した。
賃貸権は転入届と確定日付で保護される一般的な賃貸権とは異なり、登記された物権である。契約終了後に保証金の返還が遅れる場合、賃貸権者は該当不動産に対する競売を請求することができる。
ただし、賃貸権を設定したからといって、保証金全額が必ず保証されるわけではない。実際の回収額は賃貸権の登記順位や先順位の根抵当権、税債権、住宅の落札価格などによって異なる。最新の登記簿上で権利関係が確認されていないため、イ・スンギが105億ウォンを全額返還されるかどうかは現時点では断定できない。
賃貸権を別途設定していない一般の賃借人は対応方法が異なる。まず契約終了の意思と保証金返還要求をメッセージや内容証明など、証拠が残る方法で伝えることが安全である。
賃貸が終了したにもかかわらず保証金を受け取れない場合、賃貸権登記を完了せずに家を空けたり転入届を移したりしてはいけない。引っ越しが避けられない場合は、管轄裁判所に賃貸権登記命令を申請し、賃貸権登記が実際に登記簿に記載されたことを確認した後に引っ越す必要がある。そうすることで、既存の対抗力と優先弁済権を維持できる。
家主が財産を処分する恐れがある場合、不動産や預金に対する仮差押えを検討することができる。返還義務と金額に大きな争いがない場合は、支払い命令を申請でき、家主が異議を唱えれば民事訴訟に移行する。
住宅が競売にかけられた場合、自分の権利形態と配当要求期限も確認する必要がある。一般的な確定日付賃借人は原則として定められた期限内に権利申告と配当要求を行わなければならない。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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