公正取引委員会は、11日に改正下請法の施行を控え、建設業界の標準下請契約書に含まれる『標準下請代金直接支払い合意書』を5日に改正したと発表した。
最近改正された下請法によれば、発注者が元請業者の代わりに下請業者に対して代金を直接支払うことに合意した場合でも、元請業者の支払い保証が義務化される。今回の標準契約書の改正は、法改正の内容が現場で円滑に定着し、下請業者の下請代金をより強固に保護するために推進された。
改正された標準直接支払い合意書(下請契約書)には、発注者が直接支払いの義務を履行できない場合、元請業者が未払いの下請代金に対する最終的な支払い責任を負うことが明記された。これにより、保証金の未払いなど関連する紛争の可能性を事前に排除し、支払い保証制度を通じて下請業者の保護レベルを一層高めることが期待される。
公正取引委員会は、改正された建設業界の標準下請契約書を公正取引委員会のウェブサイトに掲載し、関連協会や団体を通じて建設現場での積極的な普及と活用を促進する計画である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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