子供が急に病気になったり、学校や保育園が休園した場合に、1週間または2週間の短期育児休暇を取得できる制度が導入される。
5日、雇用労働省によると、20日から「短期育児休暇」制度が始まる。満8歳以下または小学校2年生以下の子供を持つ労働者は、短期間の育児の空白が発生した場合、年1回に限り1週間または2週間単位で育児休暇を取得できる。
これまで、子供が数日間病気になった場合でも、育児休暇給付金を受け取るためには30日以上の育児休暇を取得する必要があった。そのため、共働きの親は、子供が手足口病やインフルエンザにかかり登園・登校できない場合、年次休暇を使い切ったり、家族に育児を頼むことが多かった。
短期育児休暇は、子供が通う保育園や学校の休園・休校、夏休みを含む、病気・事故による入院や感染症で登園・登校が中止されるなど、急に育児が必要になった場合に利用できる。
1週間だけの利用でも育児休暇給付金を受け取ることができる。支給額は育児休暇開始日を基準に通常賃金と累積育児休暇使用期間に応じた月別支給基準を適用し、実際の休暇日数に比例して算出される。
一般的な育児休暇給付金は、1〜3ヶ月まで通常賃金の100%を月最大250万ウォン、4〜6ヶ月は通常賃金の100%を月最大200万ウォンまで支給される。7ヶ月目からは通常賃金の80%を月最大160万ウォンまで支給される。月の下限額は70万ウォンである。
育児休暇を分けて使用する場合、各使用期間を合算して何ヶ月目に該当するかを判断する。したがって、短期育児休暇の実際の給付額は通常賃金と累積使用期間、1週間または2週間の実際の休暇日数によって異なる。両親が共同で育児休暇制度やひとり親育児休暇給付金特例が適用される場合は、支給基準が異なることがある。
短期育児休暇は別途追加されるものではない。使用した1週間または2週間は、労働者に残っている全体の育児休暇期間から差し引かれる。一般的に育児休暇期間は1年であり、両親が同じ子供を対象にそれぞれ3ヶ月以上育児休暇を取得する場合や、ひとり親・障害児の親などは、一定の要件を満たせば最大1年6ヶ月まで使用できる。
会社が任意で使用を拒否することも原則として不可能である。改正された男女雇用平等法は、要件を満たした労働者が短期育児休暇を申請した場合、事業主がこれを許可するよう規定している。
ただし、申請が集中する休暇期間に労働者が希望する時点で全員が休暇を取得することが事業運営に重大な支障をきたす場合には、例外が認められる。この場合でも、会社が一方的に休暇を取り消すことはできず、労働者と協議して使用時期を変更する必要がある。時期を変更した場合、その理由と変更された期間も書面で通知しなければならない。
育児休暇を理由に解雇したり、人事上の不利益を与える行為も禁止されている。休暇期間は勤続期間に含まれ、労働者は休暇が終了した後、以前と同じ業務または同じ水準の賃金を受け取る職務に復帰する権利がある。
短期育児休暇は、子供が急に病気になった際に、親が個人の年次休暇をすべて使い切ったり、職場を辞める状況を減らすために設けられた。政府は2026年上半期に育児休暇給付金の受給者が10万人を超え、そのうち男性の割合も38.8%に上昇したと発表した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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