3日、聯合ニュースによると、最高裁の法院行政処は先月31日、国民の力の金泰圭議員の事務所に「公訴権濫用法制化に関する検討」資料を提出した。
改正刑事訴訟法は公訴棄却の理由として「重大な違法捜査を根拠に公訴が提起された場合」と「起訴裁量権を著しく逸脱して公訴が提起された場合」を新たに追加した。法曹界では公訴棄却の範囲が拡大された一方で、具体的な判断基準が不明確であるとの指摘がなされている。
これに関連して、法院行政処は既存の判例を根拠に「差別的起訴や選別的起訴、遅延起訴、政治的考慮に基づく起訴、分離起訴だけでは公訴権濫用とは見なされない」と説明した。
続けて「公訴提起の経緯や検察官の意図、被告に生じた不利益、起訴裁量権逸脱の程度などを総合的に考慮して判断する必要がある」と述べた。
法院行政処が言及した2019年の最高裁判例は、公訴権濫用の判断基準として「検察官が恣意的に公訴権を行使し、被告に実質的な不利益を与えることによって起訴裁量権を著しく逸脱したと見なされる場合」を挙げた。
また「恣意的な公訴権の行使は単に職務上の過失によるものだけでは不十分で、少なくとも未必的に何らかの意図が必要である」と述べた。
結局、公訴権濫用の有無は検察官の意図が反映された恣意的な公訴権の行使かどうかが核心的な判断基準になるとの説明である。
さらに「(公訴棄却条項の)具体的な判断基準は今後、最高裁の判例を通じて形成されると予想される」と述べた。
先に李鎮秀法務部次官は国会の法制司法委員会の法案審査1小委員会で「検察官の公訴提起に恣意的な判断がある場合に限り、公訴棄却が可能であるべきだ」と主張した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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