金融当局は単一銘柄レバレッジに対する新たな規制措置を準備中である。投資者保護のため、現在2倍の該当商品倍率を当局が直接引き下げることができる緊急措置権の確保に向けた法改正に着手した。個別の投資限度設定や模擬取引の義務化などの方策も推進する。
2日、金融当局によると、金融委員会は金融監督院と共に単一銘柄レバレッジ商品の変動性管理の観点から市場安定化措置を講じる法的根拠の整備に着手したという。
先月16日に基本預託金の引き上げなどの第1次補完策、30日の追加策に続き、後続策の整備に乗り出したものである。金融当局が検討中の方策は資本市場法の改正を通じて「緊急措置権」を発動する根拠を整備することが主な内容である。
このため、最近香港の可変レバレッジ倍率の事例を参考にしたとされる。香港証券先物委員会(SFC)は先月24日、資産運用会社の運用能力に応じて事前基準設定・公示を経て上場レバレッジ・インバース商品の倍率調整を許可する指針を発表した。
緊急措置権が許可される場合、金融当局は投資者保護の必要性がある緊急な状況において単一銘柄レバレッジ商品の倍率を引き下げることが可能となる。この点に関して、現行法では受益者の利益に関連する事項は受益者総会を経ることが規定されている。受益者総会は出席した受益者の議決権の過半数、発行受益証券総座数の4分の1以上の数で決議されなければならない。
これを準用する場合、緊急措置権が確保されない限り、単一銘柄レバレッジの利益に直結する倍率を任意に調整することは難しい。このため、李億元金融委員長も先月29日の政務委員会全体会議で「(現在2倍の)倍率を引き下げる場合、変動性緩和の観点から効果があると思うが、受益者総会や投資者部分をどう考慮するかは法案の過程で検討する」と述べた。
一部では緊急措置権が確保される場合、取引制限または停止も可能になるとの見通しも出ている。不公正取引や違法空売りに対して最大5年の金融商品取引制限命令を出せるように昨年4月に資本市場法が改正されたが、これを単一銘柄レバレッジ商品にも適用できるのではないかという意見がある。ただし、一部銘柄を規制対象として特定すれば、包括的措置権の本来の趣旨から逸脱するとの指摘も出る可能性がある。
また、金融当局は投資限度設定と模擬取引の早期導入策も検討中である。投資限度設定は口座ごとの単一銘柄レバレッジ投資限度を20%程度に統一する方策である。基本預託金の引き上げ措置が小口投資者の参入を阻むものであれば、投資限度設定は取引規模が大きい投資者の損失を減少させる効果がある可能性がある。
模擬取引は、従来の単一銘柄レバレッジ教育が「理論」中心であるとの指摘を反映した措置である。金融当局関係者は「デリバティブや空売りなど実際の投資前に模擬取引を行うように、単一銘柄レバレッジ商品にも実技教育を導入するということだ」と説明した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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