2026. 08. 03 (月)

代表取締役に80億円の特別賞与、法廷「利益分配性、法人税課税は適法」

  • 「利益分配性が強く、費用として認められない」

ソウル家庭法院・ソウル行政法院の写真(写真=聯合ニュース)
ソウル家庭法院・ソウル行政法院の写真(写真=聯合ニュース)


法人が代表取締役に支給した数十億円規模の特別賞与と貸付金が、正常な職務遂行の対価ではなく利益分配を目的とする場合、課税対象となるとの判決が下された。

2日、法曹界によると、ソウル行政法院行政5部(イ・ジョンウォン部長判事)は、太陽光発電事業を行うA法人が税務署を相手に提起した法人税などの課税処分取消訴訟で、原告の一部敗訴を言い渡した。

裁判所は判決を通じて、一般の従業員に対する成果給に関連する税金2億1000万円のみを取り消し、代表取締役に関連する法人税36億2000万円の課税処分は適法であると判断した。

A法人は2022年にサービス費用などで355億円相当の収益を上げた後、代表取締役に80億円、従業員に37億5000万円を含む合計117億5000万円の特別賞与を支給した。さらに、代表取締役は同年に貸付金名目で71億円、給与4億円、配当金30億円を追加で受け取った。

国税庁は税務調査を通じて、代表取締役が受け取った賞与と貸付金を課税対象と見なし、法人税として38億3000万円などを課税した。しかし、A法人は正当な報酬であり、正常な借入関係であると主張し、国税庁を相手に訴訟を提起したが、裁判所は国税庁の手を挙げた。

裁判所は、該当金額が税法上の損金(費用)として認められないと見なした。

裁判所は「代表取締役は会社の唯一の構成員であり、報酬の規模を事実上自由に決定できた」とし、「法務・会計の助言を受けて税負担を軽減しながら最大限の現金を支給する方法を検討した点が認められる」と指摘した。

また、71億円の貸付金についても無担保・無利子条件であり、代表取締役が高額資産の取得などに使用した点を考慮し、実質的な賞与と判断した。

ただし、裁判所は「代表取締役を除く一般の従業員に支給された特別賞与は職務遂行の対価と見なすことができる」とし、該当部分に対する法人税の課税取消は正当であると判決した。





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