2026. 08. 03 (月)

新生児が生後3日で死亡、裁判所は病院に5億円の賠償を命じる

  • 新生児に270mlのミルクを与えた結果、国立科学捜査研究所は「気道閉塞性窒息死」と判断

  • 医療従事者の注意義務違反、便宜上の過剰授乳

新生児室の写真は記事内容とは無関係です。
新生児室の写真は記事内容とは無関係です。[写真=聯合ニュース]


生後3日で産婦人科の新生児室で亡くなった子どもの両親が病院と担当医に対して提起した訴訟で、裁判所は医療従事者の過失を認め、5億4000万円の賠償を命じた。

2日、法曹界によると、ソウル中央地裁民事15部(朴正基部長判事)は、亡くなった新生児の遺族が担当医A氏と産婦人科病院長などに対して提起した損害賠償請求訴訟で、「親に請求額全額である5億4000万円を支払うよう命じた」と原告勝訴の判決を下した。また、裁判所は病院と契約した保険会社にも5000万円の範囲内で共同賠償するよう命じ、外祖母にも500万円を支払うよう命じた。

事故は2024年1月に発生した。生まれて2日目の新生児に対し、病院側は午後7時から翌日午前3時までの8時間にわたり、6回にわたって合計270mlのミルクを与えた。しかし、翌日午前5時頃、新生児は全身青紫症と無呼吸状態で発見された。

医療従事者の通報を受けて119救急隊が到着した時には、すでに意識と呼吸がなかった。担当医は救急処置中に現場に到着しなかった。子どもは結局、当日午前7時に亡くなった。国立科学捜査研究所の解剖結果では、死因は嘔吐物による気道閉塞性窒息死とされた。

裁判所は「新生児の胃の大きさと1回の推奨授乳量を考慮すると、医療従事者は注意義務を違反し、便宜上過剰授乳を行った」と指摘した。

緊急対応の不備についても厳しく責任を問うた。裁判所は「心停止状態を確認したにもかかわらず、30分が経過してから119に通報し、看護師が医師の権限である気管内挿管を試みて失敗し、措置が遅れた」とし、「心肺蘇生時にも新生児ガイドライン(3対1)ではなく成人方式(2対1)を適用した」と述べた。

『乳幼児突然死症候群』という病院側の主張については、「漠然とした可能性だけでは因果関係を覆すことはできず、注意義務を果たしていれば命を救えた可能性があった」と一蹴した。事件の翌日、看護師が診療記録の授乳記録を修正した点や証言を翻した点も問題として指摘された。

裁判所は、刑事事件が無罪で終結したとしても、十分な調査なしに処理されたため、民事上の過失を否定することはできないと判示した。ただし、被告側は今回の判決に不服を申し立てている。





* この記事はAIによって翻訳されました。
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