金融当局は重複上場制度改善策を最終決定し、8月3日から施行する。物的分割子会社上場時に親会社の一般株主同意を義務化する方針と、株主同意時に『3%ルール』を適用する核心内容はそのまま維持された。ただし、親会社の取締役会特別委員会の独立性は一層強化されるなど、意見聴取過程で一部補完が行われた。
金融委員会は31日の定例会議で、韓国取引所の上場規則及び公示規則改正案を承認したと発表した。今回の改正案は、7日に公開した規則及びガイドラインの暫定案に対する意見聴取手続きを経て策定され、8月3日から施行される。
最終案の核心は、物的分割子会社の重複上場時に親会社一般株主保護措置を維持した点である。金融委は物的分割子会社に対しては株主同意を義務化し、それ以外の重複上場の場合には株主同意を推奨する既存方針をそのまま確定した。
株主同意認定基準である『3%ルール』も維持された。3%ルールは、3%を超えて議決権を保有する株主の議決権を3%に制限する制度である。参加株式の過半数が賛成し、発行株式総数の4分の1以上が賛成しなければ株主同意が成立しない。
企業界は物的分割後にかなりの期間が経過した場合、株主同意義務を免除し、3%ルールの代わりに一般普通決議を適用すべきだと主張した。一方、投資業界は物的分割だけでなく、親会社に重大な影響を与えるすべての重複上場に株主同意義務を拡大し、少数株主多数決方式の導入を要求した。
金融委と取引所は一般株主保護という制度趣旨を考慮し、核心制度は維持しつつ受け入れ可能な意見は一部反映したと説明した。
まず、親会社取締役会特別委員会の独立性要件は強化された。従来は独立取締役が委員長を務めるか、独立取締役と独立外部委員が委員の3分の2以上であれば要件を満たしていたが、最終案では両条件を満たすよう基準が引き上げられた。
株主同意手続きでは電子投票を義務化せず、推奨事項として反映された。金融委は商法との整合性を考慮した措置であるとしつつも、3%ルールと発行株式総数の4分の1以上同意要件を考慮すれば、企業が自発的に電子投票を積極的に活用することを期待した。
公示負担も一部緩和された。資産比率が低い子会社が株主同意を経ていない場合には、『株主同意確認未履行理由』項目に低比率該当の有無と比率など簡素な内容のみ公示することとした。また、親会社取締役会の決議結果公示も、個別取締役の賛否意見ではなく、取締役会全体の決議結果のみ公開するよう変更された。
さらに、不動産投資信託(REITs)は取引所規則上、集合投資証券に該当するため、重複上場制度適用対象から除外されることも規定に明記された。
金融委は「親会社一般株主保護という重複上場制度改善趣旨に合致し、合理性と受容可能性の高い意見を反映して最終案を策定した」とし、「施行後も実際の義務履行と審査事例を基にガイドラインを継続的に補完し、企業と投資家の予測可能性を高めていく計画である」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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