2026. 08. 01 (土)

相対元2区再開発事業、再び施工会社選定の岐路に

相対元2区の総会の横断幕の写真 相対元2区組合
相対元2区の総会の横断幕 [写真=相対元2区組合]

埼玉県成増の相対元2区再開発事業は、再び施工会社選定の岐路に立たされている。組合はDLイーエンシーとの契約を解除し、GS建設に施工会社を変更するための年次総会が、裁判所で再び制止されているためである。組合はDLイーエンシーとの工事条件を再交渉するか、手続きを補完して施工会社変更を再推進する必要があるが、どの道を選んでも着工スケジュールの不確実性は続く見込みである。

水原地方裁判所成増支部は、5月30日に開催された臨時総会において、出席者数や議事の要件が満たされていない手続き上の瑕疵があると判断した。このため、DLイーエンシーの施工会社としての地位を一時的に認め、契約解除通知と臨時総会の決議の効力を停止した。

裁判所の判断は、出席者数に関するものであった。組合の議事録によると、施工会社選定に関する議案の直接出席者は過半数基準を2名上回る1137名であったが、裁判所は総会前の離脱者や実際の不参加者、適法な委任を受けていない代理人など最低3名を除外すべきだと見なした。出席者は1134名に減少し、過半数に1名足りなかった。

DLイーエンシーとの契約解除などの一般議案も、組合が認めなかった書面決議撤回書51通を反映すると、議事の要件を満たさないと判断された。施工会社選定と既存契約解除の議案が、すべて総会成立段階で問題となったことになる。

ただし、今回の決定がDLイーエンシーとGS建設が提示した工事費や事業条件の優劣を判断したものではない。工事費やハイエンドブランドの適用、仕上げ材などを巡る対立の責任所在も判断されていない。裁判所は、出席者数の問題だけで総会決議が無効と判断される可能性が高いと見て、効力を停止した。

この決定により、当面の間、法的施工会社の地位はDLイーエンシーに残ることとなった。GS建設を新たな施工会社として選定した決議に基づく後続の請負契約手続きにも制止がかかった。しかし、施工会社の地位が整理されたからといって、工事条件や着工スケジュールが従来の状態に戻るわけではない。

組合がDLイーエンシーとの事業を続けるためには、工事費やハイエンドブランド『アクロ』の適用の有無など、既存の対立を再度解決する必要がある。組合が二度にわたって契約解除を推進したことで、両者の信頼関係が損なわれた点も負担である。DLイーエンシーが以前に提示した工事条件をそのまま維持するかどうかも再確認する必要がある。

施工会社変更を引き続き推進する場合には、総会手続きを再度踏む必要がある。組合員本人確認や代理人委任、書面決議撤回処理など、裁判所が問題視した部分を補完しなければならない。前回の契約解除に続き、二度目の施工会社変更決議まで裁判所で制止がかかり、組合執行部や総会運営に対する信頼問題も浮上する可能性がある。

組合が今回の仮処分決定に対して控訴する可能性もある。しかし、控訴に出れば施工会社の地位を巡る法的な不確実性が長期化する可能性がある。控訴結果を待つ間にDLイーエンシーとの交渉や施工会社変更手続きが適切に進行することが難しくなる可能性もある。

事業スケジュールにも影響が避けられない見込みである。組合がGS建設の提案を基に検討してきた工事費や着工計画も再調整する必要が高まった。DLイーエンシーとの事業を続ける場合は工事条件を再交渉し、施工会社変更を再推進する場合は総会と後続契約手続きを再度経なければならない。

施工会社と工事条件が確定しなければ、金融調達や着工、組合員負担金の算定などの後続手続きも連鎖的に遅れる可能性がある。事業期間が延びるほど金融コストや事業費が増加し、組合員の負担につながる可能性も高まる。

施工会社の地位はDLイーエンシーに残ったが、相対元2区の事業の時計が元に戻ったわけではない。組合がDLイーエンシーとの関係を再構築するか、適法な手続きで施工会社変更を再推進するまで、工事費の確定と着工スケジュールの不確実性は続く見込みである。

一方、DLイーエンシーの関係者は「今回の裁判所の決定によりGS建設の施工会社選定の効力が停止し、DLイーエンシーの施工会社の地位が回復した」と述べ、「今後、浸礼教会の解体問題の解決と早期着工を通じて事業の正常化に取り組む」と語った。




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