2026. 08. 01 (土)

光場の元従業員、二審でも実刑判決…一部減刑

  • 公開買付に関する未公開情報の一部無罪…罰金・追徴金減少

  • 裁判所「資本市場・法律サービスの信頼を損なう重大犯罪」

法律事務所(有)光場のロゴ写真
法律事務所(有)光場のロゴ [写真=光場]


弁護士のメールを無断で閲覧し、取得した未公開情報で株式を取引し、数十億ウォンの不当利得を得たとして起訴された法律事務所(有)光場の元情報システム部門の従業員が、控訴審でも実刑判決を受けた。一部の公開買付に関する未公開情報の利用については立証されず、有罪範囲が縮小されたため、罰金と追徴金は一部減額された。

31日、法曹界によると、ソウル高等法院刑事3部(イ・スンハン部長判事)は、資本市場法違反及び情報通信網法に基づく情報通信網侵害の罪で起訴された光場の元従業員カ氏に対し、懲役3年、罰金296億ウォン、追徴金98億356万ウォンを言い渡した。また、共に起訴されたナ氏には懲役3年、罰金158億ウォン、追徴金52億340万ウォンが言い渡された。

カ氏は一審で懲役3年6ヶ月、罰金600億ウォン、追徴金182億ウォンを言い渡されたが、控訴審では刑期、罰金、追徴金がすべて減少した。ナ氏は懲役3年は維持されたが、罰金と追徴金が一部減額された。控訴審の裁判所は、保釈中であった二人の保釈も取り消した。

裁判所は「被告人の犯行は資本市場の公正性、信頼性、健全性を損なうだけでなく、法律事務所や法律サービスに対する一般の信頼も低下させる重大な犯罪である」とし、「職務上知り得た方法であっても、正当な業務遂行目的でない限り使用してはならないことを十分に認識しながら金銭的利益に没頭し、何の良心の呵責もなく犯行を行ったため、罪質が非常に悪い」と指摘した。

ただし、一部の公訴事実については原審の判断を覆した。裁判所は原審が有罪と認定した一部企業の公開買付に関する未公開情報の利用について「合理的疑いの余地がないほど証明されたとは言えない」として無罪と判断した。また、カ氏が検察が主張した方法で一部未公開情報を取得した点が十分に立証されず、ナ氏の場合は未公開情報を取得した時点を原審とは異なると判断した。

裁判所はこのような判断により一部公訴事実が無罪となり、不当利得額が減少した点を反映し、罰金と追徴金を減額したと説明した。

カ氏とナ氏は光場の情報システム部門で勤務し、2021年9月から2023年12月まで弁護士や秘書のメールアカウント及び文書管理システムを無断で閲覧し、顧問企業の公開買付、資本増強、株式譲渡契約などの未公開情報を抜き出し、株式取引に利用した疑いで起訴された。彼らは家族名義の口座や融資資金を動員し、5社の株式を取引し、カ氏は約10億ウォン、ナ氏は約5億ウォンの不当利得を得たと調査された。

一方、同じ裁判所はこの日、MBKパートナーズ傘下のファンド運用会社MBKスペシャルシチュエーションズ(SS)の元従業員コ氏ら3名の資本市場法違反事件についても判決を下した。

コ氏は公開買付準備会議や投資資料を通じて知った未公開情報を利用したり、知人に伝えた疑いで懲役1年、執行猶予2年、罰金3000万ウォンを言い渡された。情報を受け取って株式を取引した他の被告2名はそれぞれ懲役6ヶ月及び懲役8ヶ月、執行猶予1年の判決を受け、1審より一部減刑された。裁判所はコ氏が犯行で直接得た利益がなく、情報を受け取った者が積極的に未公開情報の提供を要求したとは言えない点を有利な事情として考慮した。



* この記事はAIによって翻訳されました。

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