
気候エネルギー環境部は、この内容を含む『飲料水等の基準及び規格並びに表示基準告示』と『飲料水関連営業所等の指導・点検に関する規定』を改正し、31日から施行すると30日に発表した。
今回の改正は、夏季の直射日光の曝露や老朽化した水容器の再使用など、飲料水の製造・流通・保管過程で発生する可能性のある品質低下を防ぐために策定された。
まず、飲料水は室内に保管することが原則となる。保管場所に窓がある場合は、遮光施設や装置を設置し、直射日光の曝露を防がなければならない。やむを得ず屋外に保管する場合も、カバーなどを使用する必要がある。ただし、零細事業者の準備期間を考慮し、該当規定は2年後から適用される。
繰り返し使用する10リットル以上のポリカーボネート製容器の再使用年限は10年に制限される。異物が入ったり悪臭が発生した容器、外観が損傷した容器は、使用期間に関係なく直ちに廃棄しなければならない。
容器の底には製造日表示も義務化される。告示施行日を基準に、すでに製造から10年が経過した容器は飲料水の製造に使用できない。製造日表示義務は業界の準備期間を考慮し、1年間猶予される。これにより、これまで外観だけでは確認が難しかった大容量水容器の使用期間を製造・流通業者が直接管理できるようになる。
飲料水の流通期限の上限は2年に設定される。流通期限延長に必要な行政手続きと提出書類も具体化された。延長のための製品試験の保管温度は、従来の常温である15〜25度から、実際の流通環境を反映した室温1〜35度に拡大される。
水質基準を違反した業者に対する事後管理も強化される。従来は原水や製品水が水質基準を超えても、管轄市・道知事の判断により指導・点検が行われていたが、今後は四半期ごとに1回以上の点検が義務付けられる。
流通中の飲料水に対する回収検査は、夏季を含めて年4回以上実施される。回収検査の対象には10リットル以上の大容量製品も含まれる。水質基準違反業者に対する点検と市中製品の回収検査がすべて四半期ごとに行われることで、製造段階だけでなく流通段階の管理も常時化される。
金浩恩気候部水利用政策官は、「飲料水の保管・流通過程で発生する可能性のある問題を予防し、事後管理体制を強化することで、より安全な管理体制が整うことを期待している」と述べ、「改正された規定が現場に迅速に定着するよう、利害関係者とのコミュニケーションを拡大する」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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