交通事故による軽傷患者の長期治療必要性を別途審査するいわゆる自動車保険『8週ルール』が、1年間の紆余曲折を経て政府の立法最終段階に入った。保険会社ではなく公的機関が治療必要性を検討し、患者の異議申し立て手続きまで整備することで、治療権侵害の論争を一部補完したことが制度推進の突破口となった。
30日、政府の立法現況によれば、国土交通省の自動車損害賠償保障法施行令改正案がこの日、第29回次官会議の議題に上程された。昨年7月30日の立法予告が終了してからちょうど1年である。改正案は今年3月31日に法制処の審査を終え、次官会議を通過すれば閣議決定と公布手続きが行われる。
8週ルールは、捻挫・打撲などの傷害等級12~14級の軽傷患者が事故発生日から8週を超えて治療を受ける場合、治療必要性と適正期間を確認する制度である。治療期間を一律に8週に制限するものではなく、追加治療が必要と認められれば8週以降も診療を続けることができる。
当初、政府は過剰診療と保険金の漏出を減らすために制度導入を推進したが、鍼灸業界や市民団体などから、患者ごとに回復速度が異なる状況で一律の基準を適用することは治療権を侵害するとの反発があった。保険会社が事実上治療延長の可否を決定できるとの懸念も提起され、施行日程が延期された。
政府は審査主体を自動車損害賠償促進院と定め、不服申し立て手続きを設ける方式で妥協案を策定した。保険会社は8週を超えて治療を受けようとする患者から、傷害の程度や治療経過などの資料を受け取り、促進院に審査を依頼しなければならない。患者が結果に異議がある場合、直接または保険会社を通じて控除紛争調整分科委員会に審議を申し込むことができる。
保険業界は制度施行が自動車保険の赤字を減らす助けになると期待している。今年上半期の全損害保険会社の自動車保険営業損益は約1890億ウォンの赤字を記録した。上半期の赤字は2020年以来初めてである。整備料金と部品費の上昇に加え、軽傷患者の長期治療費負担が増大し、損害率が悪化した影響である。
大手損害保険会社4社(サムスン火災・DB損害保険・現代海上・KB損害保険)の昨年の終結事故を分析した結果、8週を超えて治療を受けた軽傷患者は全体の11.5%であったが、彼らに支払われた治療費は全軽傷患者治療費の37%を占めた。
保険業界関係者は「軽傷患者の中で8週を超えて治療を受ける割合は大きくないが、彼らに支払われる治療費が相当なため、長期治療必要性を客観的に審査する手続きが整備されれば、一部の過剰診療と保険金漏出を減らす助けになるだろう」と述べ、「自動車保険の赤字を一部緩和し、保険料の引き上げ圧力を低下させる効果も期待される」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
