金融監督院は、保険金審査基準変更に関する消費者への通知義務と内部統制強化を含む行政指導を21日に発表した。
今回の措置は、保険金審査基準の変更が消費者に事後的に通知されることで発生していた紛争問題を減少させることを目的としている。
従来は、保険会社が最高裁判決や紛争調整委員会の決定、当局の解釈を反映して審査基準を変更しても、事前に通知する義務がなかったため、消費者は医療行為後に保険金の支払いが拒否されてから初めて保険会社の審査基準変更を知ることが多かった。
金融監督院は、このような情報の非対称性が消費者の被害や紛争の増加につながったと判断した。
今回の行政指導に従い、保険会社は「重要な審査基準変更」が適用されるすべての保険契約の被保険者に対して、2つ以上のチャネルを通じて通知し、ホームページにも公示しなければならない。通知内容には、審査基準変更の根拠と趣旨、変更内容、適用時期および連絡先などが含まれる。
変更された審査基準は、消費者への通知後、最低3営業日が経過してから適用できる。
消費者への通知義務は、22日から施行され、保険金審査基準変更によって消費者に被害が発生する恐れのあるすべての保険商品に適用される。特に、苦情・紛争が最も多い実費医療保険は、先月5世代が発売された際に優先的に施行された。
ただし、消費者に有利な審査基準の変更や保険詐欺防止のための審査強化など、消費者の被害の懸念が低い審査基準の変更は通知対象から除外される。
金融監督院は、「保険金審査基準変更の事前通知により情報の非対称性が緩和され、消費者はより合理的な医療・保険の意思決定ができるようになる」とし、「この過程で保険金の紛争も減少することが期待される」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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