
気候エネルギー環境部はこの内容を含む「廃棄物管理法」施行令及び施行規則の改正案を策定し、22日から8月3日まで立法予告を行うと21日に発表した。
今回の改正案は、これまで地方自治体または自治体委託業者にのみ適用されていた作業者安全基準を民間収集・運搬業者まで拡大することが核心である。適用対象には学校や幼稚園、300世帯以上の共同住宅などで生活廃棄物を収集する業者が含まれる。
改正案によれば、清掃車両には後方映像装置と接近警報音装置、後退警報音装置の設置が義務化される。これにより運転者は車両周辺の歩行者をより容易に確認でき、歩行者は車両の移動状況を即座に認識できるようになる。クレーン車の場合、作業半径内の人の接近状況を確認できるように鏡や映像確認装置を備えなければならない。
作業現場管理基準も新たに設けられる。廃棄物収集作業時には安全標識や立て看板、境界板などを設置し、歩行者に作業中であることを知らせる必要がある。また、登下校時間や通勤時間など人の流れが多い時間帯を避けて作業が行われるよう、施設管理主体と事前に協議しなければならない。作業日程や車両の種類なども事前に案内することが求められる。
作業員基準も強化される。現在、一部の民間業者には別途の人員基準がないが、今後は原則として2名以上が1組を成して作業しなければならない。ただし、最大積載量2t以下の清掃車両や作業半径内の歩行者接近状況を十分に確認できる一部のクレーン車両には例外が適用される。
事業者の安全管理責任も拡大される。生活廃棄物収集・運搬事業者は毎月1回以上の自社安全教育を実施し、車両安全装置に対する定期点検を行わなければならない。政府と地方自治体は安全基準の遵守のために人件費や安全装置、車両購入及び安全装置設置費用などを支援できるようにする。
また、廃棄物リサイクルの活性化に向けた規制改善も推進される。植物性残渣を活用した化粧品原料や化学製品製造をリサイクルの種類に追加し、関連産業の活用範囲を広げた。また、農作物の副産物を家畜糞尿固体燃料生産に使用する場合、許可手続きを簡素化し業界の負担を軽減することにした。
さらに、新規埋立地の確保が難しい地域の状況を考慮し、既存の埋立地で廃棄物を掘削・選別してリサイクルする基準を緩和し、廃棄物処理業の技術者の常勤要件もより明確に規定する計画である。
気候部は立法予告期間中に各界の意見を収集した後、法制処の審査などを経て改正案を確定する予定であり、関連制度は11月12日から施行される。
金高応気候部資源循環局長は「廃棄物の収集・運搬及び処理過程で必要な安全規制は強化していくが、廃棄物の循環利用活性化のための現場の合理的要求については積極的に規制を改善していく」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
