
公正取引委員会は、代理店に不利な取引条件を設定し、取引上の地位を濫用した二サンバブキャットコリアに是正命令を発出したと21日発表した。
公正取引委員会によると、二サンバブキャットコリアは2015年から2022年までの間、代理店の債務履行を担保するために物的担保を受け取ったにもかかわらず、担保が不足しているという理由で代理店の従業員や家族など第三者を連帯保証人に立てるよう要求した。
代理店は年間売上高に応じて最低3億〜6億ウォン相当の担保を提供しなければならなかったが、二サンバブキャットコリアはさらに連帯保証人の加入を要求したことが調査で明らかになった。
販売手数料が商品代金の一部に過ぎない状況で、消費者の未収金リスクまで代理店が負担する場合、経営負担が増大する可能性が指摘されていた。
このため、公正取引委員会は商品販売契約の当事者が消費者と二サンバブキャットコリアであるにもかかわらず、二サンバブキャットコリアが債権未回収リスクを代理店に転嫁するために過度な担保と連帯保証を要求したと判断した。
また、二サンバブキャットコリアは消費者が商品代金を支払わない場合、代理店がこれを代わりに負担するようにし、未回収代金を代理店が受け取るべき販売手数料と相殺できるように契約条件を設定したことが明らかになった。
公正取引委員会は、商品代金未回収リスクは原則として販売者である二サンバブキャットコリアが負担すべきであるにもかかわらず、代理店に履行担保責任を負わせ、手数料相殺まで可能にしたことは代理店に不当な不利益を与える取引条件に該当すると説明した。
ただし、調査結果では実際に担保を実行したり、販売手数料を相殺した事例は確認されなかった。二サンバブキャットコリアは公正取引委員会の調査後、連帯保証に関する条項や商品代金履行担保責任、手数料相殺条項などを契約書から削除した。
公正取引委員会は今回の行為を取引上の優越的地位を利用して代理店に消費者の債務リスクを押し付けた事例と見なし、行為禁止命令と通知命令を発出した。
公正取引委員会の関係者は「供給業者が取引上の優越な地位を利用して代理店に不利益を与える行為が再発しないよう、引き続き監視し、厳格に法律を執行する計画である」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
