
「今回の独立有功者法改正は、長年制度の限界で敬意の対象外に置かれていた独立有功者の子孫を国家が最後まで責任を持ち、『独立運動をすると3代が没落し、親日をすると3代が栄える』という言葉を払拭する強い意志である。」
権オウル国家報勲部長官は、6日の国務会議で決議された独立有功者の子孫に対する補償範囲を拡大する内容の『独立有功者礼遇に関する法律』改正案の意義を説明した。
この改正案は5月中に公布され、2027年1月1日から施行される予定であり、2300人以上の子孫が新たに補償金を受け取ることになる見込みである。
1973年から現在まで、独立有功者の遺族は配偶者・子供まで補償を受けていたが、独立有功者が光復以前に死亡した場合に限り孫1人に補償金が支給されていた。このため、光復後に死亡した場合には孫が補償金を受け取れないなど、受給権に差別が生じていた。
しかし、今回の改正により、独立有功者の死亡時点による孫間の補償金受給権の差異を廃止し、死亡時点に関係なく孫に補償金が支給されることになった。
また、独立有功者の子が補償金を受け取らずに死亡した場合、最も近い直系卑属1人に補償金が支給されているが、最近表彰された独立有功者の場合、補償が遺族1代にとどまるため、国家責任を果たしていないとの指摘があった。
このため、今回の改正案には、補償金を最初に受給した遺族が孫以下の直系卑属である場合でも、その子供1人まで遺族範囲に含め、最低2代が補償を受けられるようにした。
権オウル報勲部長官は「政府は今後も祖国独立のために犠牲・献身した独立有功者の子孫が誇りを持って栄誉ある生活を送れるよう、さらに誠心を尽くす」と述べた。
一方、報勲部は親日財産の積極的な回収と売却を通じて独立有功者とその子孫に対する礼遇・支援事業の拡大を図るため、法務部所管の法律である『親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法』の再制定協力にも乗り出している。
* この記事はAIによって翻訳されました。
