
最近、SKハイニックスの億単位の成果給が話題となっている中、離婚時にこの成果給が財産分与に含まれるべきかどうかの議論が続いている。専門家は「結婚生活への貢献度による」と慎重な見解を示している。
5月3日、ユーチューブチャンネル『ヤンナレ弁護士』で、結婚7年目で子供が1人いる女性A氏の事例が紹介された。
A氏によれば、新婚1年を除いて夫との幸せな瞬間はなかった。家庭内暴力や浮気はなかったが、性格の違いから衝突が増え、子供のために家庭を維持してきた。
会話のない生活を続けた結果、離婚を決意し、慰謝料なしで財産を6対4で分けることに合意し、公証も済ませた。A氏は子供を養育する条件で40%の財産分与を受けることに夫も同意し、協議離婚の申請をするだけの状態だった。
しかし、A氏は夫の億単位の成果給について知人から聞き、「成果給も自分の取り分ではないか」と考え始めた。
インターネットで「財産分与の基準は弁論終結時点」との情報を得たA氏は、離婚訴訟中に夫が成果給を受け取れば、その金額も分与対象になると判断し、協議離婚を取り消し訴訟を決意した。
ヤンナレ弁護士は「離婚の財産分与は原則として『弁論終結時点』の財産を基準とするが、実務では変動性の高い資産の場合、『婚姻破綻時点(通常は訴訟提起時点)』を基準とすることが多い」と述べた。
さらに「成果給を受け取る期間が婚姻生活中であれば、配偶者の貢献度が認められる可能性がある」としつつ、「成果給を受け取る時期、基準となる期間、夫婦関係が破綻した時期、共同財産中の成果給の割合などが総合的に考慮される」と述べた。
A氏の場合、実質的に独立して生活していたため、夫の労働に対する妻の貢献度が低く評価され、分与が認められないか減少する可能性があると助言した。
「すでに協議離婚で有利な条件を確保しているなら、訴訟費用と時間を考慮し慎重に判断すべきだ」と付け加えた。
一方、SKハイニックスは半導体好況により今年の営業利益が250兆ウォンと推測されている。営業利益の10%を成果給として支給する制度を運用しており、約3万5000人の従業員が1人当たり約7億ウォンの成果給を受け取る可能性があると見られている。
2月にはSKハイニックスが基本給の2964%に達する過去最大規模の成果給を支給し、年収1億ウォンの社員の場合、成果給は約1億4820万ウォン(税前)と知られている。これにより、周辺商業圏が活性化し、一部の社員は寄付を行うなどの好循環が生まれた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
