
金融界によると、労組は非常対策委員会を設置し、23日から金正委員長に対する弾劾案の投票を行う。組合員の3分の1以上の同意で弾劾案が提出され、2週間以内に弾劾機関を招集する義務がある。組合員の3分の2以上が賛成すれば、委員長は辞任しなければならない。
組合員の反発の理由は、協約が否決されたにもかかわらず、金委員長が暫定合意案に基づき報酬を実行することを決定したためである。2月11日の投票では、9369人中5443人が反対票を投じた。合意案には、賃金引き上げ率3.1%(契約職3.3%)、利益分配成果給300%、特別激励金700万ウォン、P/Sキャップ廃止、週4.9日制導入などが含まれていた。
しかし、組合内では賃金引き上げ率と報酬構造に不満が多かった。金委員長は再任時に「成果給最大600%支給」を公約に掲げていたため、過半数が反対票を投じたと見られる。それでも、金委員長は希望退職者への成果給支給期限が迫っているとして、合意を強行した。
労組側は「2度の総投票で過半数の反対が確認されたにもかかわらず、金委員長は組合員の意思を無視して合意を強行した」とし、「民主的正当性を損なう重大な問題である」と強調した。
金委員長は19日の声明で「退職者の支給期限が迫る中、全ての非難を一人で受ける覚悟で決断した」と述べ、「組合員の意思を完全に反映できなかったことは言い訳できず、責任を逃れずに向き合う」と表明した。
労組の内紛は法的紛争に発展する可能性がある。金委員長が協約を強行したため、成果給が既に支給されており、協約無効の仮処分が認められる可能性は低いとされるが、労組側は本訴訟では勝訴の可能性があると見ている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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