
1つの住宅を所有した人の財産税の負担を下げるための「公正市場価額比率特例」が今年も延長適用される。
行政安全部は14日、このような内容の「地方税法施行令」改正案を15日から立法予告すると明らかにした。
公正市場価額比率は財産税課税標準算定時に公示価格反映比率を決定することだ。2009年に導入されて以来、2021年まで60%で維持された。そして2022年には1住宅に限って一時的に45%に下げた。2023年には住宅公示価格によって3億以下43%、3億超過6億以下44%、6億超過45%に追加調整し、昨年も同様に適用された。
昨年に続き、公正市場価額比率の特例をさらに1年延長する。行政安全部は、内外の不確実性と厳しい庶民経済環境を考慮したと説明した。これで公示価格が4億ウォンの住宅の場合、44%の低い公正市場価額比率が適用され、特例を適用しない時より約40%低い水準である17万2000ウォンの財産税が賦課される。
このほか、人口減少地域89ヵ所の所在企業都市で産業用として使用する土地に、今年から2029年までの5年間、財産税の分離課税を適用する。地域経済の活性化と立ち遅れた地域の投資・開発を促進するためだ。財産税の分離課税対象になれば、低率の単一比例税率0.2%が適用され、総合不動産税も課税されず、税負担を下げることができる。
行安部は15日から5月7日までの22日間、立法予告期間を経て5月までに関連手続きを終え、今年の財産税賦課から適用する予定だ。
行安部のハン・スンギ地方財政経済室長は、「最近、厳しい庶民の経済状況などを考慮し、国民の住居費負担を減らすため、今回の改正案を用意した」とし、「これに加え、地域経済の活性化のために、地方税制度を引き続き改善したい」と話した。
* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。