
尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領の運命が本日決まる。
憲法裁判所は4日午前11時、大審判定で尹大統領の弾劾審判宣告を行う。尹大統領の弾劾訴追案が昨年12月14日に可決されて以来、111日ぶりのことだ。2月25日に弁論を終結し裁判官評議に突入した時を基点には38日ぶりだ。
憲法裁は、尹大統領が12・3非常戒厳宣言・維持・解体の過程で憲法と戒厳法などに違反したかどうかを重点的に判断するものとみられる。当時、大韓民国が憲法性戒厳宣言要件である「国家非常事態」に置かれたのか、国会の戒厳解除議決を妨害しようとしたり、政治家・法曹人などを逮捕しろとの指示があったかどうかが主な争点だ。
これに対し憲法裁判所は争点別に違憲・違法の有無があれば引用、反対の場合は棄却を決定する。弾劾訴追が法に定める要件を満たしていないと判断した場合は、却下の決定を下す。弾劾案が引用されるためには、8人の憲法裁判官のうち6人以上の賛成が必要だ。憲法裁が棄却・却下の決定を下せば、尹大統領は直ちに業務に復帰し、罷免を宣告すれば、尹大統領は数日以内に官邸を離れ、瑞草洞の私邸など個人住居地に移動しなければならない。
一方、尹大統領は同日、弾劾案宣告の現場に欠席する。尹大統領代理人団は前日、記者団に対する公示を通じて、「大統領は弾劾審判の宣告期日に出席しないことを決めた。混雑が懸念される状況で、秩序維持と大統領警護問題を総合的に考慮した」と明らかにした。
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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