沈雨廷検事総長、「尹大統領の釈放を指揮…適法手続きの原則に基づき所信を持って決定」

  • 「辞任または弾劾理由にならない」一蹴

シム・ウジョン検察総長が10日午前、ソウル瑞草区の最高検察庁に出勤している 写真連合ニュース
[写真=聯合ニュース(沈雨廷検察総長が10日午前、ソウル瑞草区の最高検察庁に出勤している)]

沈雨廷(シム・ウジョン)検事総長は、裁判所の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領拘束取り消し決定に即時抗告しなかった理由について、「適法手続きの原則に従った」と明らかにした。

沈総長は10日午前、ソウル瑞草区の最高検察庁庁舎に出勤する際、記者団に、「捜査チームと最高検察庁部長会議など様々な意見を総合して、適法手続きの原則に従って所信を持って決定を下した」とし、「それが辞任または弾劾理由になるとは思わない。弾劾は国会の権限であるだけに、今後手続きが進められれば、それに従って対応する」と話した。

沈総長をはじめとする最高検察庁の今回の釈放指揮結論に、野党などでは沈氏が2~3日以内に辞任しなければ弾劾するという立場も出た。 

沈総長は人身拘束権限が裁判所にあり、拘束執行停止・保釈に対する即時抗告制度が過去の軍事政権の残滓で違憲決定が出た点を考慮したと釈放指揮理由を後押しした。 

ただし、「拘束期間の算定方式は、長い間形成されてきた裁判所と検察の実務慣行だ」とし、「(裁判所の判断は)従来の実務慣行と合わない部分なので同意しにくく、この部分は本案で争うよう捜査チームに指揮した」と付け加えた。

これに先立ち7日、ソウル中央地裁刑事合議25部(チ・グィヨン部長判事)は、尹大統領に対する拘束を取り消した。検察の既存の実務慣行による拘束期間の計算が刑事訴訟法の原則に合わず、尹大統領が起訴当時に違法に拘禁されたという大統領側の請求を受け入れたのだ。

これに対し、検察は27時間の苦心の末、裁判所の決定に対する即時抗告をあきらめ、尹大統領を釈放することを決めた。この過程で、即時抗告を主張した特別捜査本部と、釈放する方向で指揮を進めた最高検察庁間の意見が対立されもした。
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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