著作権紛争、著作権委員会の調整で迅速解決する

  • 検察連携著作権紛争調停制度、全国18の地方検察庁に拡大

  • 社会的コストの解消、迅速・公正な紛争解決への期待

検察連携著作権紛争調停主要統計と手続き写真文体部.
[写真=文体部(検察連携著作権紛争調停の主要統計と手続き)]


韓国が著作権紛争を早期に解決し、健全な著作権産業の生態系を構築するための政策が拡大される。 

文化体育観光部(文体部0は13日、最高検察庁や韓国著作権委員会(委員会)と共に、2025年1月から「検察連携著作権紛争調停制度(委員会調整会付期限付き起訴中止制度)施行」範囲を全国18の地方検察庁、42の支庁に拡大すると発表した。 

著作権紛争調停制度は「著作権法」第114条により著作権紛争発生時に著作権専門弁護士、教授などで構成された調整部が迅速で公正な調整を通じて紛争を解決する制度だ。

特に‘検察連係著作権紛争調停制度’は著作権関連刑事事件を速かに解決するために2021年12月、2ヶ地方検察庁(ソウル中央地検、大田地検)が参加した中で示範運営として導入された。検察は試験運営3年間、刑事事件計175件を委員会に調整回付し、このうち57.7%が委員会を通じて調整成立した。

この制度は、著作権関連刑事訴訟の長期化による著作権者の被害拡大と不必要な捜査力の浪費を防ぎ、社会的費用の解消に寄与した。これを受け、23年に6つの地方検察庁、24年に10の地方検察庁連携へと拡大した。
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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