今後、公務員育児休業の全期間が昇進のための勤務経歴として認められ、育児休業手当ても休職中に100%支給される。
勤務地域や機関を決めて採用された人も出産や養育のためには必須補職期間内の転補が可能になる。
韓国人事革新処は2日、こうした内容を盛り込んだ「人事自律性向上総合計画」を発表した。これは「第1・2次人事自律性向上総合計画」に続く3番目の総合計画で、公務員個人の人事自律性と便宜性の拡大に重点を置いた。
特に今回の計画は △出産・養育親和的勤務条件造成(6件) △個人人事・服務便宜性向上(8件) △柔軟で効率的な部署人事運営支援(11件)など3分野計25件の課題で構成されている。
まず、人事制度全般を改善し出産・養育親和的勤務環境を作る。
第1子の育児休業期間も休業期間の全期間を昇進のための勤務経歴と認める。これまでは、第1子育休は最大1年まで昇進に必要な勤務経歴(昇進所要最低研修)が認められ、第2子以降から休職期間全体(最大3年)が経歴として認められた。
育休中の所得補填のために育休手当ての支給額を引き上げ、対象の子供と関係なくすべての育休手当てを休業期間中に全額支給する。
地域や機関をあらかじめ定めて採用された区分募集者の場合にも出産・養育のために必要な場合には例外的に必須補職期間(5年)内に転補が可能になる。
育児時間の使用日にも時間外勤務命令(超過勤務)が可能になり、避けられない時間外勤務に対して正当な補償を提供する。
第二に、人事・服務運営上の個人の選択権と自律性を拡大する。勤務場所を変更する遠隔勤務を日単位ではなく時間単位でも使えるようにする。1日のうち、在宅と事務室を並行することもできる。
「遅刻・早退・外出」の場合にも「年次休暇」のように理由を記載せずに申請できるようにし、個人の自律的な服務管理を支援する。
新婚旅行などのための本人の結婚慶弔事休暇(5日)の使用期限を業務上緊急で避けられない理由である場合、延長(結婚式日または婚姻届日から30日以内→90日以内)する。
韓国の国内大学や大学院学位取得などのために使う「研修休職」も高卒人材が大学に進学する場合、現行2年より延長された4年まで休職できるようにする。
最後に、各省庁の柔軟で効率的な人事運営を支援する。
在外同胞庁など新設部署の場合、発足初期の組織安定化のために所属職員を適切に再配置する必要性を考慮し、経歴採用公務員に対する必須補職期間である既存の4~5年から次第に短縮して適用できるようにする。
業務代行手当ての支給対象を拡大し、退職や休職と連係して年次休暇を使う場合、空席発生時に直ちに欠員を補充できるようにする。
各省庁の人事担当者間の人事交流を拡大し、人事制度のコンサルティング実施や省庁の人事専門性の向上も支援する。
ヨン・ウォンジョン人事処長は「今回の総合計画を通じてすべての公務員が出産・養育の心配なしに業務に没頭し、活気に満ちた環境で仕事ができる公職社会が具現されることを期待する」と明らかにした。
<亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。>