雇用労働部が週52時間制(法定勤労40時間+延長勤労12時間)遵守可否を計算する時、「日」単位ではなく「週」単位にするのが正しいという最高裁判決を尊重するという立場を明らかにした。
雇用部は26日、参考資料を通じて「去る7日、最高裁は延長勤労時間(限度)違反有無判断時、1日8時間を超過したかではなく、1週間勤労時間のうち40時間を超過する勤労時間を基準に判断しなければならないと判決した」と説明した。
続けて「今回の判決は、行政解釈だけで規律された延長勤労時間限度計算をどのようにするかに対する基準を初めて提示したもの」とし、「硬直的な勤労時間制度による産業現場の困難を悩んだと理解し、これを尊重する」と強調した。
さらに「忙しい時にもっと働き、忙しくない時には十分に休めるよう、勤労時間の柔軟性を後押しする合理的な判決であると判断する」とし、「行政解釈と判決の違いで現場で混線が発生しないよう、早期に行政解釈変更を推進する」と付け加えた。
これまで雇用部は延長勤労時間限度違反有無を判断する時、一週間に働いた時間が52時間を越えるかどうかと、一日8時間を超過して働いた時間を合わせれば12時間を超過するかを全て考慮してきた。
例えば、週に3日間15時間ずつ働いた労働者の場合、週勤労時間が45時間で52時間を超過しなくても、一日8時間以上労働した時間を合わせれば21時間なので勤労基準法違反だ。
今回の判決を適用すれば、一日単位の計算を排除するため、勤労基準法違反ではなくなる。
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