今月6日から専貰(チョンセ)や月貰(ウォルセ)など家賃契約の際、月10万ウォン以上の定額管理費賦課内訳を細分化して表記しなければならない。
国土交通部と法務部は、ワンルームとオフィステル管理費の透明化のため、住宅賃貸借標準契約書の様式を改善すると明らかにした。
昨年11月、住宅賃貸借標準契約書に管理費項目が新設されたのに続き、1年ぶりに表記細分化が行われるのだ。
これは管理費透明化を通じて不当な管理費負担を減らすために共同で用意した「小規模管理費透明化方案」の後続措置だ。
今は管理費が定額の場合は10万ウォンや15万ウォンなどと表記し、定額でない場合は管理費項目と算定方式を記載することになっている。
今後は管理費が月10万ウォン以上の定額なら総額を表記した後、一般管理費、電気料、水道料、ガス使用料などを別途表記しなければならない。
今回の改善を通じて一人くらいが多いオフィステルや多世帯(ワンルーム)など管理費に対する別途規定がない小規模住宅管理費に対する情報もあらかじめ分かるようになり、大学生や新社会人など青年層をはじめとする賃借人の知る権利を効果的に保護できると期待される。
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