
韓国政府が病床過剰供給と地域間の偏りを制限する。これにより、今後300病床以上の総合病院と首都圏上級総合病院分院を開設するためには、保健福祉部長官の事前承認を受けなければならない。
福祉部は8日、このような内容を骨子とした「第3期病床需給基本施策」(2023~2027)を発表した。福祉部は医療法第60条に基づき、病床需給基本施策を5年ごとに樹立している。
まず現在、韓国の病床数は2021年基準で人口1000人当たり12.8床で、経済協力開発機構(OECD)平均4.3床の約2.9倍に達する。これは加盟国の中で最も多い数値だ。このうち、一般病床数は人口1000人当たり7.3床でOECD平均(3.5床)の2倍水準だ。
福祉部は現在の傾向が続く場合、2027年には約10万5000床(一般病床・療養病床)が過剰供給されると予測した。特に過剰供給された病床は不必要な医療利用を誘発し、医療費を上昇させると判断した。
このため、韓国政府は医療機関開設に対する事前審議手続きを導入することにした。このため、300病床以上の総合病院と首都圏上級総合病院分院などは開設時に福祉部長官の承認を受けるよう医療法改正を推進する。
開設許可を申請する際、医療人材需給計画を提出して一緒に審議するようにし、稼動病床の拡大や病床増設時も同様に福祉部長官の承認を受けるようにする計画だ。
100床以上の総合病院については、病床の新設や増設時に「市道医療機関開設委員会」の事前審議·承認を受けるよう医療法を改正する。
また、100病床以上の総合病院の開設許可権限が一部地域では市郡区に移譲されているが、これを医療法上明示された市道知事に再整備することにした。
2027年の病床需給分析結果を反映して全国地域を △供給制限 △供給調整 △供給可能地域に区分し、供給制限と調整地域には今後病床供給を制限する方針だ。
各市・道は病床管理基準に基づき、各地域の状況を反映した病床需給・管理計画を今年10月末までに樹立する。
市道別の病床需給及び管理計画が政府基本施策に適合しているかを分析し、市道管理計画について調整・諮問する役割をする病床管理委員会も新設する。
ただし、過剰供給地域といっても必須医療機能、感染症対応、圏域責任医療機関中心のネットワーク構築など病床増設が必要だと認められる例外理由があれば病床増設を許容する方針だ。
パク・ミンス福祉部2次官は「無分別な病床増加防止のための医療法改正などを迅速に推進する」と強調した。
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