今後、雇い主の帰責事由がないのに外国人勤労者が事業場を変更すれば、雇い主は内国人(韓国人)求人努力期間である7~14日を守らずに直ちに外国人材を申請できるようになる。専門家支援団を構成して事業場変更関連事実関係確認を支援し、関連履歴に対する情報提供も強化する。
雇用労働部は5日、パン・ムンギュ国務調整室長主宰で開かれた第38回外国人力政策委員会で、外国人勤労者の事業場変更制度、宿舎費、住居環境に関する改善方案を議決した。昨年9月、雇用部が労・使専門家実務タスクフォース(TF)で用意した内容だ。
韓国雇用部によると、入国後1年以内に最初に割り当てられた事業場から他の事業場に変更する外国人労働者の割合は31.5%に達した。
9月から新規入国した外国人勤労者は一定の圏域と業種内だけで事業場を変えることができる。これまで外国人労働者は全国的に事業場を変更することができた。首都圏などに人材が集中するのを防ぐための措置だ。
特に再入国特例要件緩和や長期勤続特例新設などのインセンティブとして国内(韓国)適応度、業務熟練度の高い外国人勤労者に対しては一つの事業場で長期勤続を誘導する。熟練人材に対しては段階的な事業場変更制限緩和も推進する。雇用部は円滑な求人求職のために使用者と勤労者に提供する情報も拡大する計画だ。
雇用許可制(E-9)で国内に入ってきた外国人労働者が一つの事業場で1年以上勤務すれば、再入国特例を受ける。雇用許可制で入ってきた外国人労働者が簡単に事業場を移動して人材難に陥っている中小企業のための方案だ。
雇用許可制で入ってきた外国人労働者は、最初の勤労契約を結んだ事業場で働き続けなければならない。事業場の変更ができるが、入国日から3年間で3回変えられる。再雇用期間である1年10ヵ月間は2回まで可能だ。ただし、法により雇用主の帰責事由で該当事業場で働き続けることが難しい時に限って許容される。
雇用主が外国人労働者に提供する宿舎基準も合理的に変わる。外国人労働者の住居環境改善のための支援も強化する。公共寮を積極的に設置する地方自治体は雇用許可を発給する際、該当地方自治体の事業場別雇用限度を高め、雇用許可事業場選抜時に加点付与で優待する。宿舎と交通費支援案も関係省庁と持続的に議論する計画だ。
優秀寮認証制を運営し、インセンティブも提供する。勤労契約前に外国人勤労者に宿舎に対する視覚情報を正確に提供し、同時に新規雇用許可事業場に対する宿舎モニタリングを強化する。
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